出エジプト記 22章(出エジプト22章)

出エジプト記22章(出エジプト22章)の全31節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 もしひとうしまたはひつじぬすんで、これをころし、あるいはこれをるならば、かれいちとううしのためにとううしをもって、いちとうひつじのためによんとうひつじをもってつぐなわなければならない。

2 もしとうびとがあなをあけてはいるのをて、これをってころしたときは、そのひとにはながしたつみはない。

3 かれかならつぐなわなければならない。もしかれなんもないときは、かれはそのぬすんだもののためにられるであろう。 しかしがのぼってあとならば、そのひとながしたつみがある。

4 もしそのぬすんだものがなおきて、かれもとにあれば、それはうし、ろば、ひつじのいずれにせよ、これをばいにしてつぐなわなければならない。

5 もしひとはたけまたはぶどうはたけのものをわせ、その家畜かちくはなって他人たにんはたけのものをわせたときは、自分じぶんはたけ最ももっともものと、ぶどうはたけ最ももっともものをもって、これをつぐなわなければならない。

6 もして、いばらにうつり、みあげたむぎたば、またはたち、またははたけいたならば、そのやしたものは、かならずこれをつぐなわなければならない。

7 もしひと金銭きんせんまたは物品ぶっぴん保管ほかん隣人りんじんたくし、それが隣人りんじんいえからぬすまれたとき、そのとうびとがつけられたならば、これをばいにしてつぐなわせなければならない。

8 もしとうびとがつけられなければ、いえ主人しゅじんかみまえれてきて、かれ隣人りんじんものをかけたかどうかを、たしかめなければならない。

9 うしであれ、ろばであれ、ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんなうしなったものであれ、それについて言い争いいいあらそいおこり『これがそれです』とものがあれば、その双方そうほう言い分いいぶんを、かみまえさなければならない。そしてかみ有罪ゆうざいさだめられるものは、それをばいにしてその相手あいてつぐなわなければならない。

10 もしひとが、ろば、またはうし、またはひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんあずけて、それがぬか、きずつくか、あるいはうばられても、それをものがなければ、

11 双方そうほうあいだに、隣人りんじんものをかけなかったというちかいが、しゅまえになされなければならない。そうすれば、ぬしはこれをれ、隣人りんじんつぐなうにおよばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんところからぬすまれたときは、そのぬしつぐなわなければならない。

13 もしそれがころされたときは、それを証拠しょうことしてってるならば、そのころされたものはつぐなうにおよばない。

14 もしひと隣人りんじんから家畜かちくりて、それがきずつき、または場合ばあい、そのぬしがそれとともにいないときは、かならずこれをつぐなわなければならない。

15 もしそのぬしがそれとともにおれば、それをつぐなうにおよばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、そのかりちんをそれにてなければならない。

16 もしひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょさそって、これとたならば、かれかならずこれに花嫁はなよめりょうはらって、つまとしなければならない。

17 もしそのちちがこれをそのひとあたえることをかたくこばむならば、かれ処女しょじょ花嫁はなよめりょうあたるほどのかねはらわなければならない。

18 魔法まほう使おんなは、これをかしておいてはならない。

19 すべてけものおかものは、かならころされなければならない。

20 しゅのほか、神々かみがみ犠牲ぎせいをささげるものは、ほろぼされなければならない。

21 あなたは寄留きりゅう他国たこくにんくるしめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトのくにで、寄留きりゅう他国たこくにんであったからである。

22 あなたがたはすべて寡婦かふ、または孤児こじなやましてはならない。

23 もしあなたがかれらをなやまして、かれらがわたしにむかってさけぶならば、わたしはかならずそのさけびをくであろう。

24 そしてわたしのいかりはえたち、つるぎをもってあなたがたをころすであろう。あなたがたのつま寡婦かふとなり、あなたがたの子供こどもたちは孤児こじとなるであろう。

25 あなたが、ともにおるわたしのたみまずしいものかねときは、これにたいして金貸かねかしのようになってはならない。これから利子りしってはならない。

26 もし隣人りんじん上着うわぎしつるならば、はいるまでにそれをかえさなければならない。

27 これはかれをおおう、ただひとつのものかれはだのための着物きものだからである。かれなんることができよう。かれがわたしにむかってさけぶならば、わたしはこれにくであろう。わたしはあわれみぶかいからである。

28 あなたはかみをののしってはならない。またみんつかさをのろってはならない。

29 あなたのゆたかな穀物こくもつと、あふれるさけとをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。

30 あなたはまた、あなたのうしひつじをも同様どうようにしなければならない。ななあいだそのははともいて、ようにそれをわたしに、ささげなければならない。

31 あなたがたは、わたしにたいしてせいなるたみとならなければならない。あなたがたは、ころされたもののにくべてはならない。それはいぬあたえなければならない。