出エジプト記 22章16-31節

社会生活についての規定(出エジプト22:16-31)

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出エジプト22章全体を読む

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

18 魔法まほう使しの女おんなは、これを生いかしておいてはならない。

19 すべて獣けものを犯おかす者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

20 主しゅのほか、他たの神々かみがみに犠牲ぎせいをささげる者ものは、断たち滅ほろぼされなければならない。

21 あなたは寄留きりゅうの他国たこく人にんを苦くるしめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国くにで、寄留きりゅうの他国たこく人にんであったからである。

22 あなたがたはすべて寡婦かふ、または孤児こじを悩なやましてはならない。

23 もしあなたが彼かれらを悩なやまして、彼かれらがわたしにむかって叫さけぶならば、わたしは必かならずその叫さけびを聞きくであろう。

24 そしてわたしの怒いかりは燃もえたち、つるぎをもってあなたがたを殺ころすであろう。あなたがたの妻つまは寡婦かふとなり、あなたがたの子供こどもたちは孤児こじとなるであろう。

25 あなたが、共ともにおるわたしの民たみの貧まずしい者ものに金かねを貸かす時ときは、これに対たいして金貸かねかしのようになってはならない。これから利子りしを取とってはならない。

26 もし隣人りんじんの上着うわぎを質しつに取とるならば、日ひの入はいるまでにそれを返かえさなければならない。

27 これは彼かれの身みをおおう、ただ一ひとつの物もの、彼かれの膚はだのための着物きものだからである。彼かれは何なんを着きて寝ねることができよう。彼かれがわたしにむかって叫さけぶならば、わたしはこれに聞きくであろう。わたしはあわれみ深ぶかいからである。

28 あなたは神かみをののしってはならない。また民みんの司つかさをのろってはならない。

29 あなたの豊ゆたかな穀物こくもつと、あふれる酒さけとをささげるに、ためらってはならない。あなたのういごを、わたしにささげなければならない。

30 あなたはまた、あなたの牛うしと羊ひつじをも同様どうようにしなければならない。七なな日かの間あいだその母ははと共ともに置おいて、八よう日か目めにそれをわたしに、ささげなければならない。

31 あなたがたは、わたしに対たいして聖せいなる民たみとならなければならない。あなたがたは、野ので裂さき殺ころされたものの肉にくを食たべてはならない。それは犬いぬに投なげ与あたえなければならない。

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