出エジプト記 22章1-15節

財産についての規定(出エジプト22:1-15)

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出エジプト22章全体を読む

1 牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、それをほふったり売うったりした場合ばあいは、牛うし一いち頭とうの代かわりに五ご頭とうの牛うしを、羊ひつじ一いち頭とうの代かわりに四よん頭とうの羊ひつじを払はらわなければならない。

2 泥棒どろぼうが家いえに押おし入いっているところを見みつけられ、打うたれて死しんでも、その者ものを殺ころしたことに血ちの責任せきにんはない。

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

4 盗ぬすんだ物ものが牛うしでもロバでも羊ひつじでも、生いきたまま彼かれの手てもとで見みつかった場合ばあいは、二に倍ばいにして払はらわなければならない。

5 人ひとが畑はたけやぶどう畑はたけの作物さくもつを食たべさせてしまい、自分じぶんの家畜かちくを放はなして他人たにんの畑はたけで食たべさせた場合ばあいは、自分じぶんの畑はたけの一番いちばん良よいものと、自分じぶんのぶどう畑はたけの一番いちばん良よいもので償つぐなわなければならない。

6 火ひが出でて、いばらに燃もえ移うつり、積つんである麦むぎ束たばや立たっている作物さくもつ、あるいは畑はたけが焼やけてしまった場合ばあいは、火ひを出だした者ものが必かならず償つぐなわなければならない。

7 人ひとが隣人りんじんにお金かねや品物しなものを預あずけて、それがその人ひとの家いえから盗ぬすまれた場合ばあい、泥棒どろぼうが見みつかれば、泥棒どろぼうは二に倍ばいにして払はらわなければならない。

8 泥棒どろぼうが見みつからない場合ばあいは、その家いえの主人しゅじんが神かみの前まえに出でて、隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないことを示しめさなければならない。

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

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