出エジプト記 22章(出エジプト22章)
出エジプト記22章(出エジプト22章)の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 牛または羊を盗んで、それをほふったり売ったりした場合は、牛一頭の代わりに五頭の牛を、羊一頭の代わりに四頭の羊を払わなければならない。
2 泥棒が家に押し入っているところを見つけられ、打たれて死んでも、その者を殺したことに血の責任はない。
3 しかし、日が昇ってからのことなら、その者には血の責任がある。泥棒は必ず償わなければならない。もし何も持っていなければ、盗んだ分の埋め合わせとして自分の身が売られる。
4 盗んだ物が牛でもロバでも羊でも、生きたまま彼の手もとで見つかった場合は、二倍にして払わなければならない。
5 人が畑やぶどう畑の作物を食べさせてしまい、自分の家畜を放して他人の畑で食べさせた場合は、自分の畑の一番良いものと、自分のぶどう畑の一番良いもので償わなければならない。
6 火が出て、いばらに燃え移り、積んである麦束や立っている作物、あるいは畑が焼けてしまった場合は、火を出した者が必ず償わなければならない。
7 人が隣人にお金や品物を預けて、それがその人の家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして払わなければならない。
8 泥棒が見つからない場合は、その家の主人が神の前に出て、隣人の持ち物に手を出していないことを示さなければならない。
9 牛でもろばでも羊でも衣服でも、なくなったものについて『これは自分のものだ』と言い張る争いがあれば、どちらの言い分も神の前に持ち出さなければならない。神が有罪とした者が、相手に二倍にして払う。
10 人が隣人にろばや牛や羊など、どんな家畜でも預けて、それが誰も見ていないうちに死んだり、傷ついたり、連れ去られたりした場合は、
11 二人の間で、預かった者が隣人の持ち物に手を出していないと主に誓う。持ち主はそれを受け入れ、預かった者は償わなくてよい。
12 しかし、その家畜が確かに預かった者のところから盗まれたのなら、持ち主に償わなければならない。
13 野獣に引き裂かれた場合は、その証拠を持って来れば、引き裂かれたものについては償わなくてよい。
14 人が隣人から家畜を借りて、それが持ち主のいないところで傷ついたり死んだりした場合は、必ず償わなければならない。
15 しかし持ち主がそばにいたのなら、償わなくてよい。それが雇ったものであれば、その借り賃でまかなわれる。
16 人がまだ婚約していない処女を誘惑して一緒に寝た場合は、その女性のために結納金を払い、妻としなければならない。
17 もし父親がその女性を彼に与えることを強く拒むなら、彼は処女の結納金と同じだけのお金を払わなければならない。
18 魔術を使う女を生かしておいてはならない。
19 動物と寝る者は、必ず死刑にしなければならない。
20 主おひとりのほかの神々にいけにえをささげる者は、滅ぼし尽くさなければならない。
21 よその国から来て住む人を、いじめたり苦しめたりしてはならない。あなたたち自身も、エジプトの地でよそ者だったのだから。
22 夫を亡くした女性や、親のない子どもを、決して苦しめてはならない。
23 もしあなたが彼らを苦しめ、彼らがわたしに叫び求めるなら、わたしは必ずその叫びを聞く。
24 わたしは激しく怒り、剣であなたたちを殺す。そうすれば、あなたたちの妻は夫を失い、子どもたちは父を失うことになる。
25 もしあなたが、わたしの民のうちの貧しい人にお金を貸すなら、取り立て屋のように扱ってはならない。その人から利子を取ってはならない。
26 もしあなたが、隣人の上着を借金のかたに取るなら、日が沈む前に返さなければならない。
27 それは彼の唯一の掛け物であり、肌を覆うただ一枚の服なのだ。ほかに何を掛けて眠ればいいのか。彼がわたしに叫び求めれば、わたしは聞く。わたしは情け深い者だからだ。
28 神をののしってはならない。あなたの民の指導者を呪ってはならない。
29 収穫した穀物や、しぼった果汁のささげ物を、遅らせてはならない。あなたの息子のうち、最初に生まれた子を、わたしにささげなければならない。
30 牛や羊についても、同じようにしなければならない。生まれてから七日間は母親のそばに置き、八日目にわたしにささげなさい。
31 あなたたちは、わたしにとって聖なる者でなければならない。だから、野で獣にかみ裂かれた動物の肉を食べてはいけない。それは犬に投げ与えなさい。