出エジプト記 22章(出エジプト22章)

出エジプト記22章(出エジプト22章)の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、それをほふったり売うったりした場合ばあいは、牛うし一いち頭とうの代かわりに五ご頭とうの牛うしを、羊ひつじ一いち頭とうの代かわりに四よん頭とうの羊ひつじを払はらわなければならない。

2 泥棒どろぼうが家いえに押おし入いっているところを見みつけられ、打うたれて死しんでも、その者ものを殺ころしたことに血ちの責任せきにんはない。

3 しかし、日ひが昇のぼってからのことなら、その者ものには血ちの責任せきにんがある。泥棒どろぼうは必かならず償つぐなわなければならない。もし何なんも持もっていなければ、盗ぬすんだ分ぶんの埋うめ合あわせとして自分じぶんの身みが売うられる。

4 盗ぬすんだ物ものが牛うしでもロバでも羊ひつじでも、生いきたまま彼かれの手てもとで見みつかった場合ばあいは、二に倍ばいにして払はらわなければならない。

5 人ひとが畑はたけやぶどう畑はたけの作物さくもつを食たべさせてしまい、自分じぶんの家畜かちくを放はなして他人たにんの畑はたけで食たべさせた場合ばあいは、自分じぶんの畑はたけの一番いちばん良よいものと、自分じぶんのぶどう畑はたけの一番いちばん良よいもので償つぐなわなければならない。

6 火ひが出でて、いばらに燃もえ移うつり、積つんである麦むぎ束たばや立たっている作物さくもつ、あるいは畑はたけが焼やけてしまった場合ばあいは、火ひを出だした者ものが必かならず償つぐなわなければならない。

7 人ひとが隣人りんじんにお金かねや品物しなものを預あずけて、それがその人ひとの家いえから盗ぬすまれた場合ばあい、泥棒どろぼうが見みつかれば、泥棒どろぼうは二に倍ばいにして払はらわなければならない。

8 泥棒どろぼうが見みつからない場合ばあいは、その家いえの主人しゅじんが神かみの前まえに出でて、隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないことを示しめさなければならない。

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

16 人ひとがまだ婚約こんやくしていない処女しょじょを誘惑ゆうわくして一緒いっしょに寝ねた場合ばあいは、その女性じょせいのために結けつ納金のうきんを払はらい、妻つまとしなければならない。

17 もし父親ちちおやがその女性じょせいを彼かれに与あたえることを強つよく拒こばむなら、彼かれは処女しょじょの結けつ納金のうきんと同おなじだけのお金かねを払はらわなければならない。

18 魔術まじゅつを使つかう女おんなを生いかしておいてはならない。

19 動物どうぶつと寝ねる者ものは、必かならず死刑しけいにしなければならない。

20 主しゅおひとりのほかの神々かみがみにいけにえをささげる者ものは、滅ほろぼし尽つくさなければならない。

21 よその国くにから来きて住すむ人ひとを、いじめたり苦くるしめたりしてはならない。あなたたち自身じしんも、エジプトの地ちでよそ者ものだったのだから。

22 夫おっとを亡なくした女性じょせいや、親おやのない子こどもを、決けっして苦くるしめてはならない。

23 もしあなたが彼かれらを苦くるしめ、彼かれらがわたしに叫さけび求もとめるなら、わたしは必かならずその叫さけびを聞きく。

24 わたしは激はげしく怒おこり、剣けんであなたたちを殺ころす。そうすれば、あなたたちの妻つまは夫おっとを失うしない、子こどもたちは父ちちを失ううしなうことになる。

25 もしあなたが、わたしの民たみのうちの貧まずしい人ひとにお金かねを貸かすなら、取とり立たて屋やのように扱あつかってはならない。その人ひとから利子りしを取とってはならない。

26 もしあなたが、隣人りんじんの上着うわぎを借金しゃっきんのかたに取とるなら、日ひが沈しずむ前まえに返かえさなければならない。

27 それは彼かれの唯一ゆいいつの掛かけ物ものであり、肌はだを覆おおうただ一いち枚まいの服ふくなのだ。ほかに何なんを掛かけて眠ねむればいいのか。彼かれがわたしに叫さけび求もとめれば、わたしは聞きく。わたしは情なさけ深ぶかい者ものだからだ。

28 神かみをののしってはならない。あなたの民たみの指導しどう者しゃを呪のろってはならない。

29 収穫しゅうかくした穀物こくもつや、しぼった果汁かじゅうのささげ物ものを、遅おくらせてはならない。あなたの息子むすこのうち、最初さいしょに生うまれた子こを、わたしにささげなければならない。

30 牛うしや羊ひつじについても、同おなじようにしなければならない。生うまれてから七なな日間かかんは母親ははおやのそばに置おき、八よう日か目めにわたしにささげなさい。

31 あなたたちは、わたしにとって聖せいなる者ものでなければならない。だから、野ので獣けものにかみ裂さかれた動物どうぶつの肉にくを食たべてはいけない。それは犬いぬに投なげ与あたえなさい。