出エジプト記 21章(出エジプト21章)
出エジプト記21章(出エジプト21章)の全36節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 あなたが人々の前に示すべき決まりは、次のとおりである。
2 ヘブライ人の奴隷を買った場合、その人は六年間働き、七年目には自由の身となって、代金を払わずに出ていける。
3 独りで来たのなら、独りで出ていく。妻がいたのなら、妻もいっしょに出ていく。
4 主人がその人に妻を与え、妻が息子や娘を産んでいた場合、その妻と子どもたちは主人のものとなり、その人は独りで出ていく。
5 しかし、もしその奴隷が「わたしは主人と妻と子どもたちを愛しています。自由になって出ていきたくありません」とはっきり言うなら、
6 主人はその人を神のもとに連れて行く。そして戸口か柱のところに立たせ、きりで耳を刺し通す。こうして、その人は一生、主人に仕えることになる。
7 ある人が自分の娘を女奴隷として売った場合、その娘は男の奴隷のようには出ていけない。
8 もし、彼女を自分のものにと決めていた主人が、彼女を気に入らなくなったら、買い戻させなければならない。彼女を裏切ったのだから、外国の民に売る権利はない。
9 もし、彼女を自分の息子のものと決めたなら、娘に対する定めのとおりに扱わなければならない。
10 もし、主人がほかに妻をめとっても、彼女への食べ物と衣服と夫婦の務めを減らしてはならない。
11 もし、この三つを彼女にしないなら、彼女は代金を払わずに自由に出ていける。
12 人を打って死なせた者は、必ず死刑にされる。
13 しかし、わざと狙ったのではなく、神がその手にゆだねられて起きたことなら、わたしはその者が逃げ込める場所を定めておく。
14 だが、ある人が仲間を悪だくみで殺そうとして襲いかかったなら、たとえわたしの祭壇にすがっていても、そこから引き離して死刑にせよ。
15 自分の父や母を打つ者は、必ず死刑にされる。
16 人をさらった者は、その人を売っていても、まだ手もとに置いていても、必ず死刑にされる。
17 自分の父や母をののしる者は、必ず死刑にされる。
18 人々が争って、一方が石やこぶしで相手を打ち、相手が死なずに床に着いた場合、
19 でも、その人が起き上がり、杖をついて外を歩けるようになれば、打った者は罰を受けなくてよい。ただし、仕事を休んだ分を償い、完全に治るまで面倒を見なければならない。
20 人が自分の男の奴隷や女の奴隷を杖で打ち、その場で死なせてしまった場合、その者は必ず罰を受ける。
21 しかし、その奴隷が一日か二日生きのびたなら、罰は受けない。奴隷は主人の財産だからだ。
22 人々が争っていて、妊娠している女性を突き飛ばし、その子が流れ出てしまったが、それ以上の重い傷がなかった場合、その女性の夫が求めるとおりに罰金を払わなければならない。額は裁判官の判断による。
23 しかし、それ以上の重い傷が残った場合は、命には命で償う。
24 目には目、歯には歯、手には手、足には足、
25 やけどにはやけど、傷には傷、打ち身には打ち身で償う。
26 人が自分の男の奴隷や女の奴隷の目を打ち、それをだめにしてしまった場合、その目の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
27 また、男の奴隷や女の奴隷の歯を打ち折った場合も、その歯の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
28 牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺され、その肉を食べてはならない。ただし、牛の持ち主は罪に問われない。
29 しかし、その牛が以前から突く癖があり、持ち主が注意を受けていたのに閉じ込めておかず、男または女を死なせた場合は、その牛は石で打ち殺され、持ち主も死刑にされる。
30 もし持ち主に賠償金が課された場合は、命の償いとして、課された額をすべて払わなければならない。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この同じ規定に従って処理される。
32 牛が男の奴隷や女の奴隷を突いた場合は、その持ち主に銀貨三十シェケルを払い、牛は石で打ち殺される。
33 人が穴を開けたり掘ったりして、ふたをしないでおき、そこに牛やロバが落ちた場合、
34 その穴を掘った者が弁償し、家畜の持ち主にお金を払う。そして死んだ家畜は自分のものになる。
35 人の牛が隣人の牛を突いて死なせた場合は、生きている牛を売って、その代金を二人で分ける。死んだ牛も二人で分ける。
36 しかし、その牛が以前から突く癖があると知られていたのに、持ち主が閉じ込めておかなかった場合は、牛の代わりに牛で必ず償わなければならない。死んだ牛は自分のものになる。