出エジプト記 21章(出エジプト21章)

出エジプト記21章(出エジプト21章)の全36節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 あなたが人々ひとびとの前まえに示しめすべき決きまりは、次つぎのとおりである。

2 ヘブライ人じんの奴隷どれいを買かった場合ばあい、その人ひとは六ろく年間ねんかん働はたらき、七なな年ねん目めには自由じゆうの身みとなって、代金だいきんを払はらわずに出でていける。

3 独ひとりで来きたのなら、独ひとりで出でていく。妻つまがいたのなら、妻つまもいっしょに出でていく。

4 主人しゅじんがその人ひとに妻つまを与あたえ、妻つまが息子むすこや娘むすめを産うんでいた場合ばあい、その妻つまと子こどもたちは主人しゅじんのものとなり、その人ひとは独ひとりで出でていく。

5 しかし、もしその奴隷どれいが「わたしは主人しゅじんと妻つまと子こどもたちを愛あいしています。自由じゆうになって出でていきたくありません」とはっきり言ゆうなら、

6 主人しゅじんはその人ひとを神かみのもとに連つれて行いく。そして戸口とぐちか柱はしらのところに立たたたせ、きりで耳みみを刺さし通とおす。こうして、その人ひとは一生いっしょう、主人しゅじんに仕つかえることになる。

7 ある人ひとが自分じぶんの娘むすめを女じょ奴隷どれいとして売うった場合ばあい、その娘むすめは男おとこの奴隷どれいのようには出でていけない。

8 もし、彼女かのじょを自分じぶんのものにと決きめていた主人しゅじんが、彼女かのじょを気きに入はいらなくなったら、買かい戻もどさせなければならない。彼女かのじょを裏切うらぎったのだから、外国がいこくの民たみに売うる権利けんりはない。

9 もし、彼女かのじょを自分じぶんの息子むすこのものと決きめたなら、娘むすめに対たいする定さだめのとおりに扱あつかわなければならない。

10 もし、主人しゅじんがほかに妻つまをめとっても、彼女かのじょへの食たべ物ものと衣服いふくと夫婦ふうふの務つとめを減へらしてはならない。

11 もし、この三みっつを彼女かのじょにしないなら、彼女かのじょは代金だいきんを払はらわずに自由じゆうに出でていける。

12 人ひとを打うって死しなせた者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

13 しかし、わざと狙ねらったのではなく、神かみがその手てにゆだねられて起おきたことなら、わたしはその者ものが逃にげ込こめる場所ばしょを定さだめておく。

14 だが、ある人ひとが仲間なかまを悪わるだくみで殺ころそうとして襲おそいかかったなら、たとえわたしの祭壇さいだんにすがっていても、そこから引ひき離はなして死刑しけいにせよ。

15 自分じぶんの父ちちや母ははを打うつ者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

16 人ひとをさらった者ものは、その人ひとを売うっていても、まだ手てもとに置おいていても、必かならず死刑しけいにされる。

17 自分じぶんの父ちちや母ははをののしる者ものは、必かならず死刑しけいにされる。

18 人々ひとびとが争あらそって、一方いっぽうが石いしやこぶしで相手あいてを打うち、相手あいてが死しなずに床ゆかに着ついた場合ばあい、

19 でも、その人ひとが起おき上あがり、杖つえをついて外そとを歩あるけるようになれば、打うった者ものは罰ばつを受うけなくてよい。ただし、仕事しごとを休やすんだ分ぶんを償つぐない、完全かんぜんに治なおるまで面倒めんどうを見みなければならない。

20 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを杖つえで打うち、その場ばで死しなせてしまった場合ばあい、その者ものは必かならず罰ばつを受うける。

21 しかし、その奴隷どれいが一日いちにちか二ふた日か生いきのびたなら、罰ばつは受うけない。奴隷どれいは主人しゅじんの財産ざいさんだからだ。

22 人々ひとびとが争あらそっていて、妊娠にんしんしている女性じょせいを突つき飛とばし、その子こが流ながれ出でてしまったが、それ以上いじょうの重おもい傷きずがなかった場合ばあい、その女性じょせいの夫おっとが求もとめるとおりに罰金ばっきんを払はらわなければならない。額がくは裁判さいばん官かんの判断はんだんによる。

23 しかし、それ以上いじょうの重おもい傷きずが残のこった場合ばあいは、命いのちには命いのちで償つぐなう。

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 やけどにはやけど、傷きずには傷きず、打うち身みには打うち身みで償つぐなう。

26 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの目めを打うち、それをだめにしてしまった場合ばあい、その目めの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

27 また、男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの歯はを打うち折おった場合ばあいも、その歯はの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

28 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。

29 しかし、その牛うしが以前いぜんから突つく癖くせがあり、持もち主ぬしが注意ちゅういを受うけていたのに閉とじ込こめておかず、男おとこまたは女おんなを死しなせた場合ばあいは、その牛うしは石いしで打うち殺ころされ、持もち主ぬしも死刑しけいにされる。

30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この同おなじ規定きていに従したがって処理しょりされる。

32 牛うしが男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを突ついた場合ばあいは、その持もち主ぬしに銀貨ぎんか三十さんじゅうシェケルを払はらい、牛うしは石いしで打うち殺ころされる。

33 人ひとが穴あなを開あけたり掘ほったりして、ふたをしないでおき、そこに牛うしやロバが落おちた場合ばあい、

34 その穴あなを掘ほった者ものが弁償べんしょうし、家畜かちくの持もち主ぬしにお金かねを払はらう。そして死しんだ家畜かちくは自分じぶんのものになる。

35 人ひとの牛うしが隣人りんじんの牛うしを突ついて死しなせた場合ばあいは、生いきている牛うしを売うって、その代金だいきんを二人ふたりで分わける。死しんだ牛うしも二人ふたりで分わける。

36 しかし、その牛うしが以前いぜんから突つく癖くせがあると知しられていたのに、持もち主ぬしが閉とじ込こめておかなかった場合ばあいは、牛うしの代かわりに牛うしで必かならず償つぐなわなければならない。死しんだ牛うしは自分じぶんのものになる。