出エジプト記 21章28節(出エジプト21:28)

28 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章26–30節)

26 人ひとが自分じぶんの男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの目めを打うち、それをだめにしてしまった場合ばあい、その目めの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

27 また、男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいの歯はを打うち折おった場合ばあいも、その歯はの代かわりに、奴隷どれいを自由じゆうにして去さらせなければならない。

28 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。

29 しかし、その牛うしが以前いぜんから突つく癖くせがあり、持もち主ぬしが注意ちゅういを受うけていたのに閉とじ込こめておかず、男おとこまたは女おんなを死しなせた場合ばあいは、その牛うしは石いしで打うち殺ころされ、持もち主ぬしも死刑しけいにされる。

30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

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