民数記 30章5節(民数記30:5)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
前後の聖句(30章3–7節)
3 また、女性がまだ若く、父の家にいるときに、主に何かを誓ったり、自分に義務を課したりして、
4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
7 夫がそれを聞いても、聞いた日に何も言わなかったなら、彼女の誓いは有効になり、自分に課した義務も効力を持つ。