民数記 30章

民数記30章の全16節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 モーセはイスラエルの部族ぶぞくの長ながたちに言いった。「主しゅが命めいじたのは、次つぎのことだ。

2 男おとこが主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かそうと誓約せいやくしたりしたときは、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちにしたことは、すべてそのとおりに実行じっこうしなければならない。

3 また、女性じょせいがまだ若わかく、父ちちの家いえにいるときに、主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

4 それを父ちちが聞きいても何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

5 でも、父ちちがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、彼女かのじょの誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、いっさい効力こうりょくを持もたない。父ちちがやめさせたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

6 また、女性じょせいが誓ちかいを負おったまま、あるいは軽かるはずみに口くちにした言葉ことばで自分じぶんに義務ぎむを課かしたまま、だれかと結婚けっこんした場合ばあい、

7 夫おっとがそれを聞きいても、聞きいた日ひに何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいは有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむも効力こうりょくを持もつ。

8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

12 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひに取とり消けしたなら、彼女かのじょが口くちにした誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、すべて効力こうりょくを失ううしなう。夫おっとが取とり消けしたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

13 どんな誓ちかいでも、自分じぶんを苦くるしめて節制せっせいするという誓約せいやくでも、夫おっとはそれを有効ゆうこうにすることも、取とり消けすこともできる。

14 でも、夫おっとが来くる日ひも来くる日ひも何なんも言いわずにいたなら、彼女かのじょの誓ちかいも、彼女かのじょが負おっている義務ぎむも、すべてそのまま有効ゆうこうになる。夫おっとは聞きいた日ひに何なんも言いわなかったのだから、それらを認みとめたことになるのだ。

15 でも、夫おっとが聞きいてからしばらくたって取とり消けしたなら、彼女かのじょの誓ちかいを破やぶらせた責任せきにんは、夫おっとが負おうことになる。

16 以上いじょうが、主しゅがモーセに命めいじた決きまりである。夫おっとと妻つまの間あいだ、また父親ちちおやと、まだ若わかくて父ちちの家いえにいる娘むすめとの間あいだについて定さだめられたものだ。