民数記 30章
民数記30章の全16節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 モーセはイスラエルの部族の長たちに言った。「主が命じたのは、次のことだ。
2 男が主に何かを誓ったり、自分に義務を課そうと誓約したりしたときは、その言葉を破ってはならない。口にしたことは、すべてそのとおりに実行しなければならない。
3 また、女性がまだ若く、父の家にいるときに、主に何かを誓ったり、自分に義務を課したりして、
4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
7 夫がそれを聞いても、聞いた日に何も言わなかったなら、彼女の誓いは有効になり、自分に課した義務も効力を持つ。
8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。
9 一方、夫と死別した女性や離婚した女性の誓いは、自分に課したことがすべてそのまま効力を持つ。
10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、
11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
12 でも、夫がそれを聞いた日に取り消したなら、彼女が口にした誓いも、自分に課した義務も、すべて効力を失う。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦してくださる。
13 どんな誓いでも、自分を苦しめて節制するという誓約でも、夫はそれを有効にすることも、取り消すこともできる。
14 でも、夫が来る日も来る日も何も言わずにいたなら、彼女の誓いも、彼女が負っている義務も、すべてそのまま有効になる。夫は聞いた日に何も言わなかったのだから、それらを認めたことになるのだ。
15 でも、夫が聞いてからしばらくたって取り消したなら、彼女の誓いを破らせた責任は、夫が負うことになる。
16 以上が、主がモーセに命じた決まりである。夫と妻の間、また父親と、まだ若くて父の家にいる娘との間について定められたものだ。