民数記 30章5節(民数記30:5)

5 しかし、彼女かのじょの父ちちがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしない時ときは、彼女かのじょはその誓願せいがん、またはその身みに断ことわった物もの断たちをすべてやめることができる。父ちちが承認しょうにんしないのであるから、主しゅは彼女かのじょをゆるされるであろう。

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章3–7節)

3 またもし女おんながまだ若わかく、父ちちの家いえにいて、主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようとする時とき、

4 父ちちが彼女かのじょの誓願せいがん、または彼女かのじょの身みに断ことわった物もの断たちのことを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはすべて誓願せいがんを行おこない、またその身みに断ことわった物もの断たちをすべて守まもらなければならない。

5 しかし、彼女かのじょの父ちちがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしない時ときは、彼女かのじょはその誓願せいがん、またはその身みに断ことわった物もの断たちをすべてやめることができる。父ちちが承認しょうにんしないのであるから、主しゅは彼女かのじょをゆるされるであろう。

6 またもし夫おっとのある身みで、みずから誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちで言いった場合ばあい、

7 夫おっとがそれを聞ききき、それを聞きいた日ひに彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはその誓願せいがんを行おこない、その身みに断ことわった物もの断たちを守まもらなければならない。

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