民数記 30章6節(民数記30:6)

6 またもし夫おっとのある身みで、みずから誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちで言いった場合ばあい、

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章4–8節)

4 父ちちが彼女かのじょの誓願せいがん、または彼女かのじょの身みに断ことわった物もの断たちのことを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはすべて誓願せいがんを行おこない、またその身みに断ことわった物もの断たちをすべて守まもらなければならない。

5 しかし、彼女かのじょの父ちちがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしない時ときは、彼女かのじょはその誓願せいがん、またはその身みに断ことわった物もの断たちをすべてやめることができる。父ちちが承認しょうにんしないのであるから、主しゅは彼女かのじょをゆるされるであろう。

6 またもし夫おっとのある身みで、みずから誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちで言いった場合ばあい、

7 夫おっとがそれを聞ききき、それを聞きいた日ひに彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはその誓願せいがんを行おこない、その身みに断ことわった物もの断たちを守まもらなければならない。

8 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしないならば、夫おっとはその女おんながかけた誓願せいがん、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちに言いったことをやめさせることができる。主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。

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