民数記 30章6節(民数記30:6)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
前後の聖句(30章4–8節)
4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
7 夫がそれを聞いても、聞いた日に何も言わなかったなら、彼女の誓いは有効になり、自分に課した義務も効力を持つ。
8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。