民数記 30章4節(民数記30:4)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
前後の聖句(30章2–6節)
2 男が主に何かを誓ったり、自分に義務を課そうと誓約したりしたときは、その言葉を破ってはならない。口にしたことは、すべてそのとおりに実行しなければならない。
3 また、女性がまだ若く、父の家にいるときに、主に何かを誓ったり、自分に義務を課したりして、
4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、