民数記 30章4節(民数記30:4)

4 それを父ちちが聞きいても何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

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前後の聖句(30章2–6節)

2 男おとこが主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かそうと誓約せいやくしたりしたときは、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちにしたことは、すべてそのとおりに実行じっこうしなければならない。

3 また、女性じょせいがまだ若わかく、父ちちの家いえにいるときに、主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

4 それを父ちちが聞きいても何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

5 でも、父ちちがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、彼女かのじょの誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、いっさい効力こうりょくを持もたない。父ちちがやめさせたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

6 また、女性じょせいが誓ちかいを負おったまま、あるいは軽かるはずみに口くちにした言葉ことばで自分じぶんに義務ぎむを課かしたまま、だれかと結婚けっこんした場合ばあい、

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