民数記 30章2節(民数記30:2)

2 男おとこが主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かそうと誓約せいやくしたりしたときは、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちにしたことは、すべてそのとおりに実行じっこうしなければならない。

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章1–4節)

1 モーセはイスラエルの部族ぶぞくの長ながたちに言いった。「主しゅが命めいじたのは、次つぎのことだ。

2 男おとこが主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かそうと誓約せいやくしたりしたときは、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちにしたことは、すべてそのとおりに実行じっこうしなければならない。

3 また、女性じょせいがまだ若わかく、父ちちの家いえにいるときに、主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

4 それを父ちちが聞きいても何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

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