申命記 24章5節(申命記24:5)

5 男おとこの人ひとが新あたらしく妻つまをめとったら、その人ひとは戦争せんそうに行いかなくてよい。どんな務つとめも課かしてはならない。一いち年ねんの間あいだは家いえで自由じゆうに過すごし、めとった妻つまを幸しあわせにしてあげなさい。

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この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-5

前後の聖句(24章3–7節)

3 ところが、後あとの夫おっとも彼女かのじょを嫌きらいになり、離縁りえん状じょうを書かいて手てに渡わたし、家いえから送おくり出だしたとする。あるいは、彼女かのじょを妻つまにした後あとの夫おっとが死しんだとする。

4 その場合ばあい、彼女かのじょを送おくり出だした最初さいしょの夫おっとは、彼女かのじょが汚よごれた後あとで、もう一いち度ど彼女かのじょを妻つまに迎むかえることはできない。それは主しゅの前まえで忌いみ嫌きらわれることだからだ。あなたの神かみ、主しゅが財産ざいさんとして与あたえてくださる地ちを、罪つみで汚よごしてはならない。

5 男おとこの人ひとが新あたらしく妻つまをめとったら、その人ひとは戦争せんそうに行いかなくてよい。どんな務つとめも課かしてはならない。一いち年ねんの間あいだは家いえで自由じゆうに過すごし、めとった妻つまを幸しあわせにしてあげなさい。

6 ひき臼うすを質しつに取とってはならない。その上うえの石いしだけでも取とってはならない。それは人ひとの命いのちそのものを質しつに取とることだからだ。

7 仲間なかまであるイスラエルの人ひとをさらって、奴隷どれいのように扱あつかったり売うったりした者ものが見みつかったら、そのさらった者ものは死しななければならない。こうして、あなたたちの間あいだから悪あくを取とり除のぞきなさい。

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