申命記 24章5節(申命記24:5)
この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-55 男の人が新しく妻をめとったら、その人は戦争に行かなくてよい。どんな務めも課してはならない。一年の間は家で自由に過ごし、めとった妻を幸せにしてあげなさい。
前後の聖句(24章3–7節)
3 ところが、後の夫も彼女を嫌いになり、離縁状を書いて手に渡し、家から送り出したとする。あるいは、彼女を妻にした後の夫が死んだとする。
4 その場合、彼女を送り出した最初の夫は、彼女が汚れた後で、もう一度彼女を妻に迎えることはできない。それは主の前で忌み嫌われることだからだ。あなたの神、主が財産として与えてくださる地を、罪で汚してはならない。
5 男の人が新しく妻をめとったら、その人は戦争に行かなくてよい。どんな務めも課してはならない。一年の間は家で自由に過ごし、めとった妻を幸せにしてあげなさい。
6 ひき臼を質に取ってはならない。その上の石だけでも取ってはならない。それは人の命そのものを質に取ることだからだ。
7 仲間であるイスラエルの人をさらって、奴隷のように扱ったり売ったりした者が見つかったら、そのさらった者は死ななければならない。こうして、あなたたちの間から悪を取り除きなさい。