申命記 24章
申命記24章の全22節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 男の人が女の人をめとって夫婦になったとする。でも、その女性に何か恥ずべきことを見つけて、彼女が気に入らなくなったら、男は離縁状を書いて彼女の手に渡し、家から送り出す。
2 家を出た彼女は、別の男の人のところへ行って、その人の妻になる。
3 ところが、後の夫も彼女を嫌いになり、離縁状を書いて手に渡し、家から送り出したとする。あるいは、彼女を妻にした後の夫が死んだとする。
4 その場合、彼女を送り出した最初の夫は、彼女が汚れた後で、もう一度彼女を妻に迎えることはできない。それは主の前で忌み嫌われることだからだ。あなたの神、主が財産として与えてくださる地を、罪で汚してはならない。
5 男の人が新しく妻をめとったら、その人は戦争に行かなくてよい。どんな務めも課してはならない。一年の間は家で自由に過ごし、めとった妻を幸せにしてあげなさい。
6 ひき臼を質に取ってはならない。その上の石だけでも取ってはならない。それは人の命そのものを質に取ることだからだ。
7 仲間であるイスラエルの人をさらって、奴隷のように扱ったり売ったりした者が見つかったら、そのさらった者は死ななければならない。こうして、あなたたちの間から悪を取り除きなさい。
8 ひどい皮膚病が出たときは、よく気をつけて、レビ人の祭司たちが教えるとおりにすべて行いなさい。わたしが彼らに命じたとおり、忠実に守って行いなさい。
9 あなたたちがエジプトを出て旅をしていたとき、あなたの神、主がミリアムにされたことを思い出しなさい。
10 隣人に何かを貸すときは、担保を受け取るために、その人の家に入ってはならない。
11 あなたは外に立っていなさい。あなたが貸す相手が、担保を外まで持ってきてくれる。
12 もしその人が貧しかったら、その担保を持ったまま眠ってはならない。
13 日が沈むころには、必ずその担保を返しなさい。そうすれば、その人は自分の服にくるまって眠り、あなたを祝福してくれる。それはあなたにとって、主の前での正しい行いとなる。
14 貧しくて困っている雇い人を、不当に扱ってはならない。それがあなたの同胞であっても、あなたの町に住む外国人であっても、同じだ。
15 賃金はその日のうちに払いなさい。日が沈むまで持ち越してはならない。その人は貧しく、その賃金を頼りに生きているからだ。そうしないと、その人はあなたのことで主に訴え、あなたは罪を負うことになる。
16 父が子の代わりに死刑にされてはならないし、子が父の代わりに死刑にされてもならない。人はそれぞれ、自分の罪のために死ぬのだ。
17 外国人や、親のない子の裁判を、ゆがめてはならない。やもめの服を担保に取ってもいけない。
18 あなたはかつてエジプトで奴隷だったこと、そして主があなたをそこから救い出してくれたことを思い出しなさい。だからわたしは、あなたにこのことを行うよう命じるのだ。
19 畑で作物を刈り取るとき、束をひとつ畑に忘れても、それを取りに戻ってはならない。それは外国人や、親のない子や、やもめのために残しておきなさい。そうすれば、主があなたのすべての仕事を祝福してくれる。
20 オリーブの木を打って実を落とすとき、後からもう一度枝を打ってはならない。残った実は、外国人や、親のない子や、やもめのために残しておきなさい。
21 ぶどう畑でぶどうを収穫するとき、後から取り残しを拾い集めてはならない。それは外国人や、親のない子や、やもめのために残しておきなさい。
22 あなたはかつてエジプトの地で奴隷だったことを思い出しなさい。だからわたしは、あなたにこのことを行うよう命じるのだ。