申命記 24章6-22節

弱い者を守る規定(申命記24:6-22)

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申命記24章全体を読む

6 ひき臼うすを質しつに取とってはならない。その上うえの石いしだけでも取とってはならない。それは人ひとの命いのちそのものを質しつに取とることだからだ。

7 仲間なかまであるイスラエルの人ひとをさらって、奴隷どれいのように扱あつかったり売うったりした者ものが見みつかったら、そのさらった者ものは死しななければならない。こうして、あなたたちの間あいだから悪あくを取とり除のぞきなさい。

8 ひどい皮膚ひふ病びょうが出でたときは、よく気きをつけて、レビ人びとの祭司さいしたちが教おしえるとおりにすべて行おこないなさい。わたしが彼かれらに命めいじたとおり、忠実ちゅうじつに守まもって行おこないなさい。

9 あなたたちがエジプトを出でて旅たびをしていたとき、あなたの神かみ、主しゅがミリアムにされたことを思おもい出だしなさい。

10 隣人りんじんに何なんかを貸かすときは、担保たんぽを受うけ取とるために、その人ひとの家いえに入はいってはならない。

11 あなたは外そとに立たっていなさい。あなたが貸かす相手あいてが、担保たんぽを外そとまで持もってきてくれる。

12 もしその人ひとが貧まずしかったら、その担保たんぽを持もったまま眠ねむってはならない。

13 日ひが沈しずむころには、必かならずその担保たんぽを返かえしなさい。そうすれば、その人ひとは自分じぶんの服ふくにくるまって眠ねむり、あなたを祝福しゅくふくしてくれる。それはあなたにとって、主しゅの前まえでの正ただしい行おこないとなる。

14 貧まずしくて困こまっている雇やとい人にんを、不当ふとうに扱あつかってはならない。それがあなたの同胞どうほうであっても、あなたの町まちに住すむ外国がいこく人にんであっても、同おなじだ。

15 賃金ちんぎんはその日ひのうちに払はらいなさい。日ひが沈しずむまで持もち越こしてはならない。その人ひとは貧まずしく、その賃金ちんぎんを頼たよりに生いきているからだ。そうしないと、その人ひとはあなたのことで主しゅに訴うったえ、あなたは罪つみを負おうことになる。

16 父ちちが子この代かわりに死刑しけいにされてはならないし、子こが父ちちの代かわりに死刑しけいにされてもならない。人ひとはそれぞれ、自分じぶんの罪つみのために死しぬのだ。

17 外国がいこく人にんや、親おやのない子この裁判さいばんを、ゆがめてはならない。やもめの服ふくを担保たんぽに取とってもいけない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいだったこと、そして主しゅがあなたをそこから救すくい出だしてくれたことを思おもい出だしなさい。だからわたしは、あなたにこのことを行おこなうよう命めいじるのだ。

19 畑はたけで作物さくもつを刈かり取とるとき、束たばをひとつ畑はたけに忘わすれても、それを取とりに戻もどってはならない。それは外国がいこく人にんや、親おやのない子こや、やもめのために残のこしておきなさい。そうすれば、主しゅがあなたのすべての仕事しごとを祝福しゅくふくしてくれる。

20 オリーブの木きを打うって実みを落おとすとき、後あとからもう一いち度ど枝えだを打うってはならない。残のこった実みは、外国がいこく人にんや、親おやのない子こや、やもめのために残のこしておきなさい。

21 ぶどう畑はたけでぶどうを収穫しゅうかくするとき、後あとから取とり残のこしを拾ひろい集あつめてはならない。それは外国がいこく人にんや、親おやのない子こや、やもめのために残のこしておきなさい。

22 あなたはかつてエジプトの地ちで奴隷どれいだったことを思おもい出だしなさい。だからわたしは、あなたにこのことを行おこなうよう命めいじるのだ。

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