申命記 24章6節(申命記24:6)

6 ひき臼うすを質しつに取とってはならない。その上うえの石いしだけでも取とってはならない。それは人ひとの命いのちそのものを質しつに取とることだからだ。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章4–8節)

4 その場合ばあい、彼女かのじょを送おくり出だした最初さいしょの夫おっとは、彼女かのじょが汚よごれた後あとで、もう一いち度ど彼女かのじょを妻つまに迎むかえることはできない。それは主しゅの前まえで忌いみ嫌きらわれることだからだ。あなたの神かみ、主しゅが財産ざいさんとして与あたえてくださる地ちを、罪つみで汚よごしてはならない。

5 男おとこの人ひとが新あたらしく妻つまをめとったら、その人ひとは戦争せんそうに行いかなくてよい。どんな務つとめも課かしてはならない。一いち年ねんの間あいだは家いえで自由じゆうに過すごし、めとった妻つまを幸しあわせにしてあげなさい。

6 ひき臼うすを質しつに取とってはならない。その上うえの石いしだけでも取とってはならない。それは人ひとの命いのちそのものを質しつに取とることだからだ。

7 仲間なかまであるイスラエルの人ひとをさらって、奴隷どれいのように扱あつかったり売うったりした者ものが見みつかったら、そのさらった者ものは死しななければならない。こうして、あなたたちの間あいだから悪あくを取とり除のぞきなさい。

8 ひどい皮膚ひふ病びょうが出でたときは、よく気きをつけて、レビ人びとの祭司さいしたちが教おしえるとおりにすべて行おこないなさい。わたしが彼かれらに命めいじたとおり、忠実ちゅうじつに守まもって行おこないなさい。

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