申命記 24章6節(申命記24:6)
この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-226 ひき臼を質に取ってはならない。その上の石だけでも取ってはならない。それは人の命そのものを質に取ることだからだ。
前後の聖句(24章4–8節)
4 その場合、彼女を送り出した最初の夫は、彼女が汚れた後で、もう一度彼女を妻に迎えることはできない。それは主の前で忌み嫌われることだからだ。あなたの神、主が財産として与えてくださる地を、罪で汚してはならない。
5 男の人が新しく妻をめとったら、その人は戦争に行かなくてよい。どんな務めも課してはならない。一年の間は家で自由に過ごし、めとった妻を幸せにしてあげなさい。
6 ひき臼を質に取ってはならない。その上の石だけでも取ってはならない。それは人の命そのものを質に取ることだからだ。
7 仲間であるイスラエルの人をさらって、奴隷のように扱ったり売ったりした者が見つかったら、そのさらった者は死ななければならない。こうして、あなたたちの間から悪を取り除きなさい。
8 ひどい皮膚病が出たときは、よく気をつけて、レビ人の祭司たちが教えるとおりにすべて行いなさい。わたしが彼らに命じたとおり、忠実に守って行いなさい。