申命記 24章5節(申命記24:5)

5 人ひとが新あらたに妻つまをめとった時ときは、戦争せんそうに出だしてはならない。また何なんの務つとむもこれに負おわせてはならない。その人ひとは一いち年ねんの間あいだ、束縛そくばくなく家いえにいて、そのめとった妻つまを慰なぐさめなければならない。

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この節を含む箇所結婚と離縁の規定申命記24:1-5

前後の聖句(24章3–7節)

3 後あとの夫おっとも彼女かのじょをきらって、離縁りえん状じょうを書かき、その手てに渡わたして家いえを去さらせるか、または妻つまにめとった後あとの夫おっとが死しんだときは、

4 彼女かのじょはすでに身みを汚よごしたのちであるから、彼女かのじょを去さらせた先さきの夫おっとは、ふたたび彼女かのじょを妻つまにめとることはできない。これは主しゅの前まえに憎にくむべき事ことだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとしてあなたに与あたえられる地ちに罪つみを負おわせてはならない。

5 人ひとが新あらたに妻つまをめとった時ときは、戦争せんそうに出だしてはならない。また何なんの務つとむもこれに負おわせてはならない。その人ひとは一いち年ねんの間あいだ、束縛そくばくなく家いえにいて、そのめとった妻つまを慰なぐさめなければならない。

6 ひきうす、またはその上うえ石いしを質しつにとってはならない。これは命いのちをつなぐものを質しつにとることだからである。

7 イスラエルの人々ひとびとのうちの同胞どうほうのひとりをかどわかして、これを奴隷どれいのようにあしらい、またはこれを売うる者ものを見みつけたならば、そのかどわかした者ものを殺ころして、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

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