申命記 24章

申命記24章の全22節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 人ひとが妻つまをめとって、結婚けっこんしたのちに、その女おんなに恥はずべきことのあるのを見みて、好このまなくなったならば、離縁りえん状じょうを書かいて彼女かのじょの手てに渡わたし、家いえを去さらせなければならない。

2 女おんながその家いえを出でてのち、行いって、ほかの人ひとにとつぎ、

3 後あとの夫おっとも彼女かのじょをきらって、離縁りえん状じょうを書かき、その手てに渡わたして家いえを去さらせるか、または妻つまにめとった後あとの夫おっとが死しんだときは、

4 彼女かのじょはすでに身みを汚よごしたのちであるから、彼女かのじょを去さらせた先さきの夫おっとは、ふたたび彼女かのじょを妻つまにめとることはできない。これは主しゅの前まえに憎にくむべき事ことだからである。あなたの神かみ、主しゅが嗣業しぎょうとしてあなたに与あたえられる地ちに罪つみを負おわせてはならない。

5 人ひとが新あらたに妻つまをめとった時ときは、戦争せんそうに出だしてはならない。また何なんの務つとむもこれに負おわせてはならない。その人ひとは一いち年ねんの間あいだ、束縛そくばくなく家いえにいて、そのめとった妻つまを慰なぐさめなければならない。

6 ひきうす、またはその上うえ石いしを質しつにとってはならない。これは命いのちをつなぐものを質しつにとることだからである。

7 イスラエルの人々ひとびとのうちの同胞どうほうのひとりをかどわかして、これを奴隷どれいのようにあしらい、またはこれを売うる者ものを見みつけたならば、そのかどわかした者ものを殺ころして、あなたがたのうちから悪あくを除のぞき去さらなければならない。

8 らい病びょうの起たった時ときは気きをつけて、すべてレビびとたる祭司さいしが教おしえることを、よく守まもって行おこなわなければならない。すなわちわたしが彼かれらに命めいじたように、あなたがたはそれを守まもって行おこなわなければならない。

9 あなたがたがエジプトから出でてきたとき、道みちであなたの神かみ、主しゅがミリアムにされたことを記憶きおくしなければならない。

10 あなたが隣人りんじんに物ものを貸かすときは、自分じぶんでその家いえにはいって、質物しちもつを取とってはならない。

11 あなたは外そとに立たっていて、借かりた人ひとが質物しちもつを外そとにいるあなたのところへ持もち出ださなければならない。

12 もしその人ひとが貧まずしい人ひとである時ときは、あなたはその質物しちもつを留とめおいて寝ねてはならない。

13 その質物しちもつは日ひの入はいるまでに、必かならず返かえさなければならない。そうすれば彼かれは自分じぶんの上着うわぎをかけて寝ねることができて、あなたを祝福しゅくふくするであろう。それはあなたの神かみ、主しゅの前まえにあなたの義ぎとなるであろう。

14 貧まずしく乏とぼしい雇人やといにんは、同胞どうほうであれ、またはあなたの国くにで、町まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんであれ、それを虐待ぎゃくたいしてはならない。

15 賃銀ちんぎんはその日ひのうちに払はらい、それを日ひの入はいるまで延のばしてはならない。彼かれは貧まずしい者もので、その心こころをこれにかけているからである。そうしなければ彼かれはあなたを主しゅに訴うったえて、あなたは罪つみを得うるであろう。

16 父ちちは子このゆえに殺ころさるべきではない。子こは父ちちのゆえに殺ころさるべきではない。おのおの自分じぶんの罪つみのゆえに殺ころさるべきである。

17 寄留きりゅうの他国たこく人にんまたは孤児こじのさばきを曲まげてはならない。寡婦かふの着物きものを質しつに取とってはならない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいであったが、あなたの神かみ、主しゅがそこからあなたを救すくい出だされたことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこの事ことをせよと命めいじるのである。

19 あなたが畑はたけで穀物こくもつを刈かる時とき、もしその一いち束たばを畑はたけにおき忘わすれたならば、それを取とりに引ひき返かえしてはならない。それは寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。そうすればあなたの神かみ、主しゅはすべてあなたがする事ことにおいて、あなたを祝福しゅくふくされるであろう。

20 あなたがオリブの実じつをうち落おとすときは、ふたたびその枝えだを捜さがしてはならない。それを寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。

21 またぶどう畑はたけのぶどうを摘つみ取とるときは、その残のこったものを、ふたたび捜さがしてはならない。それを寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。

22 あなたはかつてエジプトの国くにで奴隷どれいであったことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこの事ことをせよと命めいじるのである。