民数記 30章10節(民数記30:10)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、
前後の聖句(30章8–12節)
8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。
9 一方、夫と死別した女性や離婚した女性の誓いは、自分に課したことがすべてそのまま効力を持つ。
10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、
11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
12 でも、夫がそれを聞いた日に取り消したなら、彼女が口にした誓いも、自分に課した義務も、すべて効力を失う。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦してくださる。