民数記 30章10節(民数記30:10)

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

民数記30章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章8–12節)

8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

12 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひに取とり消けしたなら、彼女かのじょが口くちにした誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、すべて効力こうりょくを失ううしなう。夫おっとが取とり消けしたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

有名な聖句をもっと読む