民数記 30章9節(民数記30:9)

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

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前後の聖句(30章7–11節)

7 夫おっとがそれを聞きいても、聞きいた日ひに何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいは有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむも効力こうりょくを持もつ。

8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

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