民数記 30章9節(民数記30:9)

9 しかし、寡婦かふあるいは離縁りえんされた女おんなの誓願せいがん、すべてその身みに断ことわった物もの断たちは、それを守まもらなければならない。

民数記30章全体を読む
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章7–11節)

7 夫おっとがそれを聞ききき、それを聞きいた日ひに彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはその誓願せいがんを行おこない、その身みに断ことわった物もの断たちを守まもらなければならない。

8 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしないならば、夫おっとはその女おんながかけた誓願せいがん、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちに言いったことをやめさせることができる。主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。

9 しかし、寡婦かふあるいは離縁りえんされた女おんなの誓願せいがん、すべてその身みに断ことわった物もの断たちは、それを守まもらなければならない。

10 もし女おんなが夫おっとの家いえで誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと誓ちかった時とき、

11 夫おっとがそれを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわず、またそれに反対はんたいしないならば、その誓願せいがんはすべて行おこなわなければならない。またその身みに断ことわった物もの断たちはすべて守まもらなければならない。

有名な聖句をもっと読む