民数記 30章8節(民数記30:8)

8 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしないならば、夫おっとはその女おんながかけた誓願せいがん、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちに言いったことをやめさせることができる。主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章6–10節)

6 またもし夫おっとのある身みで、みずから誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちで言いった場合ばあい、

7 夫おっとがそれを聞ききき、それを聞きいた日ひに彼女かのじょに何なんも言いわないならば、彼女かのじょはその誓願せいがんを行おこない、その身みに断ことわった物もの断たちを守まもらなければならない。

8 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひに、それを承認しょうにんしないならば、夫おっとはその女おんながかけた誓願せいがん、またはその身みに物もの断たちをしようと、軽々かるがるしく口くちに言いったことをやめさせることができる。主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。

9 しかし、寡婦かふあるいは離縁りえんされた女おんなの誓願せいがん、すべてその身みに断ことわった物もの断たちは、それを守まもらなければならない。

10 もし女おんなが夫おっとの家いえで誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと誓ちかった時とき、

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