民数記 30章8節(民数記30:8)

8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

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前後の聖句(30章6–10節)

6 また、女性じょせいが誓ちかいを負おったまま、あるいは軽かるはずみに口くちにした言葉ことばで自分じぶんに義務ぎむを課かしたまま、だれかと結婚けっこんした場合ばあい、

7 夫おっとがそれを聞きいても、聞きいた日ひに何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいは有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむも効力こうりょくを持もつ。

8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

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