民数記 30章8節(民数記30:8)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。
前後の聖句(30章6–10節)
6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
7 夫がそれを聞いても、聞いた日に何も言わなかったなら、彼女の誓いは有効になり、自分に課した義務も効力を持つ。
8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。
9 一方、夫と死別した女性や離婚した女性の誓いは、自分に課したことがすべてそのまま効力を持つ。
10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、