民数記 30章11節(民数記30:11)
この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
前後の聖句(30章9–13節)
9 一方、夫と死別した女性や離婚した女性の誓いは、自分に課したことがすべてそのまま効力を持つ。
10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、
11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
12 でも、夫がそれを聞いた日に取り消したなら、彼女が口にした誓いも、自分に課した義務も、すべて効力を失う。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦してくださる。
13 どんな誓いでも、自分を苦しめて節制するという誓約でも、夫はそれを有効にすることも、取り消すこともできる。