民数記 30章11節(民数記30:11)

11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

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前後の聖句(30章9–13節)

9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

12 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひに取とり消けしたなら、彼女かのじょが口くちにした誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、すべて効力こうりょくを失ううしなう。夫おっとが取とり消けしたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

13 どんな誓ちかいでも、自分じぶんを苦くるしめて節制せっせいするという誓約せいやくでも、夫おっとはそれを有効ゆうこうにすることも、取とり消けすこともできる。

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