民数記 30章11節(民数記30:11)

11 夫おっとがそれを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわず、またそれに反対はんたいしないならば、その誓願せいがんはすべて行おこなわなければならない。またその身みに断ことわった物もの断たちはすべて守まもらなければならない。

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この節を含む箇所誓願についての規定民数記30章

前後の聖句(30章9–13節)

9 しかし、寡婦かふあるいは離縁りえんされた女おんなの誓願せいがん、すべてその身みに断ことわった物もの断たちは、それを守まもらなければならない。

10 もし女おんなが夫おっとの家いえで誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと誓ちかった時とき、

11 夫おっとがそれを聞きいて、彼女かのじょに何なんも言いわず、またそれに反対はんたいしないならば、その誓願せいがんはすべて行おこなわなければならない。またその身みに断ことわった物もの断たちはすべて守まもらなければならない。

12 しかし、もし夫おっとがそれを聞きいた日ひにそれを認みとめないならば、彼女かのじょの誓願せいがん、または身みの物もの断たちについて、彼女かのじょが口くちで言いった事ことは、すべてやめることができる。夫おっとがそれを認みとめなかったのだから、主しゅはその女おんなをゆるされるであろう。

13 すべての誓願せいがんおよびすべてその身みを悩なやます物もの断たちの誓約せいやくは、夫おっとがそれを守まもらせることができ、または夫おっとがそれをやめさせることができる。

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