「他国」(たこく)が出てくる聖書の箇所

「他国」(たこく)は口語訳の76か所(旧約70・新約6)に出てきます。日常訳第1版では9か所。

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出エジプト記(6か所)

出エジプト12:19 七なな日かの間あいだ、家いえにパン種しゅを置おいてはならない。種しゅを入いれたものを食たべる者ものは、寄留きりゅうの他国たこく人にんであれ、国くにに生うまれた者ものであれ、すべて、イスラエルの会衆かいしゅうから断たたたれるであろう。

出エジプト20:10 七なな日か目めはあなたの神かみ、主しゅの安息あんそくであるから、なんのわざをもしてはならない。あなたもあなたのむすこ、娘むすめ、しもべ、はしため、家畜かちく、またあなたの門もんのうちにいる他国たこくの人ひともそうである。

出エジプト21:8 彼女かのじょがもし彼女かのじょを自分じぶんのものと定さだめた主人しゅじんの気きにいらない時ときは、その主人しゅじんは彼女かのじょが、あがなわれることを、これに許ゆるさなければならない。彼かれはこれを欺あざむいたのであるから、これを他国たこくの民たみに売うる権利けんりはない。

出エジプト22:21 あなたは寄留きりゅうの他国たこく人にんを苦くるしめてはならない。また、これをしえたげてはならない。あなたがたも、かつてエジプトの国くにで、寄留きりゅうの他国たこく人にんであったからである。

出エジプト23:9 あなたは寄留きりゅうの他国たこく人にんをしえたげてはならない。あなたがたはエジプトの国くにで寄留きりゅうの他国たこく人にんであったので、寄留きりゅうの他国たこく人にんの心こころを知しっているからである。

出エジプト23:12 あなたは六むい日かのあいだ、仕事しごとをし、七なな日か目めには休やすまなければならない。これはあなたの牛うしおよび、ろばが休やすみを得え、またあなたのはしための子こおよび寄留きりゅうの他国たこく人にんを休やすませるためである。

レビ記(7か所)

レビ記19:33 もし他国たこく人にんがあなたがたの国くにに寄留きりゅうして共ともにいるならば、これをしえたげてはならない。

レビ記19:34 あなたがたと共ともにいる寄留きりゅうの他国たこく人にんを、あなたがたと同おなじ国くにに生うまれた者もののようにし、あなた自身じしんのようにこれを愛あいさなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国くにで他国たこく人にんであったからである。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。

レビ記20:2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『イスラエルの人々ひとびとのうち、またイスラエルのうちに寄留きりゅうする他国たこく人にんのうち、だれでもその子供こどもをモレクにささげる者ものは、必かならず殺ころされなければならない。すなわち、国くにの民たみは彼かれを石いしで撃うたなければならない。

レビ記22:18 「アロンとその子こたち、およびイスラエルのすべての人々ひとびとに言いいいなさい、『イスラエルの家いえの者もの、またはイスラエルにおる他国たこく人にんのうちのだれでも、誓願せいがんの供そなえ物もの、または自発じはつの供そなえ物ものを燔祭はんさいとして主しゅにささげようとするならば、

レビ記24:16 主しゅの名なを汚けがす者ものは必かならず殺ころされるであろう。全ぜん会衆かいしゅうは必かならず彼かれを石いしで撃うたなければならない。他国たこくの者ものでも、この国くにに生うまれた者ものでも、主しゅの名なを汚けがすときは殺ころされなければならない。

レビ記24:22 他国たこくの者ものにも、この国くにに生うまれた者ものにも、あなたがたは同一どういつのおきてを用もちいなければならない。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅだからである』」。

レビ記25:6 安息あんそくの年としの地ちの産物さんぶつは、あなたがたの食物しょくもつとなるであろう。すなわち、あなたと、男女だんじょの奴隷どれいと、雇人やといにんと、あなたの所ところに宿やどっている他国たこく人にんと、

民数記(9か所)

民数記9:14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

民数記15:14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にん、またはあなたがたのうちに、代々だいだいながく住すむ者ものが、火祭ひまつりをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしようとする時ときは、あなたがたがするように、その人ひともしなければならない。

民数記15:15 会衆かいしゅうたる者ものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、同一どういつの定さだめに従したがわなければならない。これは、あなたがたが代々だいだいながく守まもるべき定さだめである。他国たこくの人ひとも、主しゅの前まえには、あなたがたと等ひとしくなければならない。

民数記15:16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、同一どういつの律法りっぽう、同一どういつのおきてに従したがわなければならない』」。

民数記15:26 そうすれば、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうはゆるされ、また彼かれらのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、ゆるされるであろう。民たみはみな過失かしつを犯おかしたからである。

民数記15:29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

民数記15:30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民みんのうちから断たたたれなければならない。

民数記19:10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

民数記35:15 これらの六むいつの町まちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくの人ひとおよび寄留きりゅう者しゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまって人ひとを殺ころした者ものが、そこにのがれるためである。

申命記(21か所)

申命記1:16 また、あのとき、わたしはあなたがたのさばきびとたちに命めいじて言いった、『あなたがたは、兄弟きょうだいたちの間あいだの訴うったえを聞ききき、人ひととその兄弟きょうだい、または寄留きりゅうの他国たこく人にんとの間あいだを、正まさしくさばかなければならない。

申命記5:14 七なな日か目めはあなたの神かみ、主しゅの安息あんそくであるから、なんのわざをもしてはならない。あなたも、あなたのむすこ、娘むすめ、しもべ、はしため、牛うし、ろば、もろもろの家畜かちくも、あなたの門もんのうちにおる他国たこくの人ひとも同おなじである。こうしてあなたのしもべ、はしためを、あなたと同おなじように休やすませなければならない。

申命記10:18 みなし子ごとやもめのために正ただしいさばきを行おこない、また寄留きりゅうの他国たこく人にんを愛あいして、食物しょくもつと着物きものを与あたえられるからである。

申命記10:19 それゆえ、あなたがたは寄留きりゅうの他国たこく人にんを愛あいしなさい。あなたがたもエジプトの国くにで寄留きりゅうの他国たこく人にんであった。

申命記14:21 すべて自然しぜんに死しんだものは食たべてはならない。町まちの内うちにおる寄留きりゅうの他国たこく人にんに、それを与あたえて食たべさせることができる。またそれを外国がいこく人にんに売うってもよい。あなたはあなたの神かみ、主しゅの聖せいなる民たみだからである。子こやぎをその母ははの乳ちちで煮にてはならない。

申命記14:29 あなたがたのうちに分わけ前まえがなく、嗣業しぎょうを持もたないレビびと、および町まちの内うちにおる寄留きりゅうの他国たこく人にんと、孤児こじと、寡婦かふを呼よんで、それを食たべさせ、満足まんぞくさせなければならない。そうすれば、あなたの神かみ、主しゅはあなたが手てで行おこなうすべての事ことにあなたを祝福しゅくふくされるであろう。

申命記16:11 こうしてあなたはむすこ、娘むすめ、しもべ、はしためおよび町まちの内うちにおるレビびと、ならびにあなたがたのうちにおる寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふと共ともに、あなたの神かみ、主しゅがその名なを置おくために選えらばれる場所ばしょで、あなたの神かみ、主しゅの前まえに喜よろこび楽たのしまなければならない。

申命記16:14 その祭まつりの時ときには、あなたはむすこ、娘むすめ、しもべ、はしためおよび町まちの内うちにおるレビびと、寄留きりゅうの他国たこく人にん、孤児こじ、寡婦かふと共ともに喜よろこび楽たのしまなければならない。

申命記24:14 貧まずしく乏とぼしい雇人やといにんは、同胞どうほうであれ、またはあなたの国くにで、町まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんであれ、それを虐待ぎゃくたいしてはならない。

申命記24:17 寄留きりゅうの他国たこく人にんまたは孤児こじのさばきを曲まげてはならない。寡婦かふの着物きものを質しつに取とってはならない。

申命記24:19 あなたが畑はたけで穀物こくもつを刈かる時とき、もしその一いち束たばを畑はたけにおき忘わすれたならば、それを取とりに引ひき返かえしてはならない。それは寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。そうすればあなたの神かみ、主しゅはすべてあなたがする事ことにおいて、あなたを祝福しゅくふくされるであろう。

申命記24:20 あなたがオリブの実じつをうち落おとすときは、ふたたびその枝えだを捜さがしてはならない。それを寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。

申命記24:21 またぶどう畑はたけのぶどうを摘つみ取とるときは、その残のこったものを、ふたたび捜さがしてはならない。それを寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。

申命記26:11 あなたの神かみ、主しゅがあなたとあなたの家いえとに賜たまわったすべての良よい物ものをもって、レビびとおよびあなたのなかにいる寄留きりゅうの他国たこく人にんと共ともに喜よろこび楽たのしまなければならない。

申命記26:12 第だい三さん年ねんすなわち十分じゅうぶんの一いちを納おさめる年としに、あなたがすべての産物さんぶつの十じゅう分ぶんの一いちを納おさめ終おわって、それをレビびとと寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふとに与あたえ、町まちのうちで彼かれらに飽あきるほど食たべさせた時とき、

申命記26:13 あなたの神かみ、主しゅの前まえで言いわなければならない、『わたしはその聖せいなる物ものを家いえから取とり出だし、またレビびとと寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふとにそれを与あたえ、すべてあなたが命めいじられた命令めいれいのとおりにいたしました。わたしはあなたの命令めいれいにそむかず、またそれを忘わすれませんでした。

申命記27:19 『寄留きりゅうの他国たこく人にんや孤児こじ、寡婦かふのさばきを曲まげる者ものはのろわれる』。民たみはみなアァメンと言いわなければならない。

申命記28:32 あなたのむすこや娘むすめは他国たこく民みんにわたされる。あなたの目めはそれを見み、終日しゅうじつ、彼かれらを慕したって衰おとろえるが、あなたは手てを施ほどこすすべもないであろう。

申命記28:43 あなたのうちに寄留きりゅうする他国たこく人にんは、ますます高たかくなり、あなたの上うえに出でて、あなたはますます低ひくなるであろう。

申命記29:11 あなたがたの小ちいさい者ものたちも、妻つまたちも、宿営しゅくえいのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、あなたのために、たきぎを割わる者ものも、水みずをくむ者ものも、みな主しゅの前まえに立たって、

申命記31:12 すなわち男おとこ、女おんな、子供こどもおよびあなたの町まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんなど民たみを集あつめ、彼かれらにこれを聞きかせ、かつ学まなばせなければならない。そうすれば彼かれらはあなたがたの神かみ、主しゅを恐おそれてこの律法りっぽうの言葉ことばを、ことごとく守まもり行おこなうであろう。

ヨシュア記(3か所)

ヨシュア記8:33 こうしてすべてのイスラエルびとは、本国ほんごく人にんも、寄留きりゅうの他国たこく人にんも、長老ちょうろう、つかさびと、さばきびとと共ともに、主しゅの契約けいやくの箱ばこをかくレビびとである祭司さいしたちの前まえで、箱ばこのこなたとかなたに分わかれて、半なかばはゲリジム山さんの前まえに、半なかばはエバル山やまの前まえに立たった。これは主しゅのしもべモーセがさきに命めいじたように、イスラエルの民たみを祝福しゅくふくするためであった。

ヨシュア記8:35 モーセが命めいじたすべての言葉ことばのうち、ヨシュアがイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうおよび女おんなと子こどもたち、ならびにイスラエルのうちに住すむ寄留きりゅうの他国たこく人にんの前まえで、読よまなかったものは一ひとつもなかった。

ヨシュア記20:9 これらは、イスラエルのすべての人々ひとびと、およびそのうちに寄留きりゅうする他国たこく人にんのために設もうけられた町々まちまちであって、すべて、あやまって人ひとを殺ころした者ものを、そこにのがれさせ、会衆かいしゅうの前まえに立たたたないうちに、あだを討うつ者ものの手てにかかって死しぬことのないようにするためである。

サムエル記下(1か所)

サムエル第二1:13 ダビデは自分じぶんと話はなしていた若者わかものに言いった、「あなたはどこの人ひとですか」。彼かれは言いった、「アマレクびとで、寄留きりゅうの他国たこく人にんの子こです」。

歴代志上(1か所)

歴代志上22:2 ダビデは命めいじてイスラエルの地ちにいる他国たこく人にんを集あつめさせ、また神かみの家いえを建たてるのに用もちいる石いしを切きるために石工せっこうを定さだめた。

歴代志下(4か所)

歴代志下2:17 そこでソロモンはその父ちちダビデが数かぞえたようにイスラエルの国くににいるすべての他国たこく人にんを数かぞえたが、合あわせて十じゅう五ご万まん三千さんぜん六百ろっぴゃく人にんあった。

歴代志下6:32 またあなたの民みんイスラエルの者ものでなく、他国たこく人にんで、あなたの大おおいなる名なと、強つよい手てと、伸のべた腕うでのために遠とおい国くにから来きて、この宮みやに向むかって祈いのるならば、

歴代志下6:33 あなたは、あなたのすみかである天てんから聞ききき、すべて他国たこく人にんがあなたに呼よび求もとめるようにしてください。そうすれば地ちのすべての民たみはあなたの民みんイスラエルのように、あなたの名なを知しり、あなたを恐おそれ、またわたしが建たてたこの宮みやが、あなたの名なによって呼よばれることを知しるにいたるでしょう。

歴代志下30:25 ユダの全ぜん会衆かいしゅうおよび祭司さいし、レビびと、ならびにイスラエルからきた全ぜん会衆かいしゅう、およびイスラエルの地ちからきた他国たこく人にんと、ユダに住すむ他国たこく人にんは皆みな喜よろこんだ。

ヨブ記(3か所)

ヨブ記15:19 彼かれらにのみこの地ちは授さずけられて、他国たこく人にんはその中なかに行いき来きしたことがなかった。

ヨブ記19:15 わたしの家いえに宿やどる者ものはわたしを忘わすれ、わたしのはしためらはわたしを他人たにんのように思おもい、わたしは彼かれらの目めに他国たこく人にんとなった。

ヨブ記31:32 (他国たこく人にんはちまたに宿やどらず、わたしはわが門もんを旅たびびとに開ひらいた。)

詩篇(2か所)

詩篇35:15 しかし彼かれらはわたしのつまずくとき、喜よろこびつどい、ともに集あつまってわたしを責せめた。わたしの知しらない他国たこくの者ものはわたしをののしってやめなかった。

詩篇146:9 主しゅは寄留きりゅうの他国たこく人にんを守まもり、みなしごと、やもめとをささえられる。しかし、悪あしき者ものの道みちを滅ほろびに至いたらせられる。

エレミヤ書(1か所)

エレミヤ書7:6 寄留きりゅうの他国たこく人にんと、みなしごと、やもめをしえたげることなく、罪つみのない人ひとの血ちをこの所ところに流ながすことなく、また、ほかの神々かみがみに従したがって自みずから害がいをまねくことをしないならば、

哀歌(1か所)

哀歌5:2 われわれの嗣業しぎょうは他国たこくの人ひとに移うつり、家いえは異邦いほう人にんのものとなった。

エゼキエル書(6か所)

エゼキエル書11:9 またわたしはあなたがたをその中なかから引ひき出だして、他国たこく人にんの手てに渡わたし、あなたがたをさばく。

エゼキエル書11:12 これによって、あなたがたはわたしが主しゅであることを知しるようになる。あなたがたはわたしの定さだめに歩あゆまず、またわたしのおきてを行おこなわず、かえってその周囲しゅういの他国たこく人にんのおきてに従したがって行いっているからである」。

エゼキエル書11:16 それゆえ、言いえ、『主しゅなる神かみはこう言いわれる、たといわたしは彼かれらを遠とおく他国たこく人にんの中なかに移うつし、国々くにぐにの中なかに散ちらしても、彼かれらの行おこなった国々くにぐにで、わたしはしばらく彼かれらのために聖せい所しょとなる』と。

エゼキエル書22:29 国くにの民たみはしえたげを行おこない、奪ううばうことをなし、乏とぼしい者ものと貧まずしい者ものとをかすめ、不法ふほうに他国たこく人にんをしえたぐ。

エゼキエル書47:22 あなたがたは、くじをもって、これをあなたがたのうちに分わけ、またあなたがたのうちにいて、あなたがたのうちに、子こを生うんだ寄留きりゅうの他国たこく人にんのうちに分わけて、嗣業しぎょうとせよ。彼かれらは、あなたがたには、イスラエルの人々ひとびとのうちの本国ほんごく人にんと同様どうようである。彼かれらもあなたがたと一緒いっしょにくじを引ひいて、イスラエルの部族ぶぞくのうちに嗣業しぎょうを得うるべきである。

エゼキエル書47:23 他国たこく人にんには、その住すんでいる部族ぶぞくのうちで、その嗣業しぎょうをこれに与あたえなければならないと、主しゅなる神かみは言いわれる。

ホセア書(2か所)

ホセア書7:9 他国たこく人にんらは彼かれの力ちからを食くい尽つくすが、彼かれはそれを知しらない。しらがが混まじってはえても、それを悟さとらない。

ホセア書8:7 彼かれらは風かぜをまいて、つむじ風かぜを刈かり取とる。立たっている穀物こくもつは穂ほを持もたず、また実みのらない。たとい実みのっても、他国たこく人にんがこれを食くい尽つくす。

ヨエル書(1か所)

ヨエル書3:17 「そこであなたがたは知しるであろう、わたしはあなたがたの神かみ、主しゅであって、わが聖せいなる山やまシオンに住すむことを。エルサレムは聖せい所しょとなり、他国たこく人にんは重かさねてその中なかを通とおることがない。

ゼカリヤ書(1か所)

ゼカリヤ書7:10 やもめ、みなしご、寄留きりゅうの他国たこく人にんおよび貧まずしい人ひとを、しえたげてはならない。互たがいに人ひとを害がいすることを、心こころに図はかってはならない」。

マラキ書(1か所)

マラキ書3:5 そしてわたしはあなたがたに近ちかづいて、さばきをなし、占うらない者しゃ、姦淫かんいんを行おこなう者もの、偽いつわりの誓ちかいをなす者ものにむかい、雇人やといにんの賃銀ちんぎんをかすめ、やもめと、みなしごとをしえたげ、寄留きりゅうの他国たこく人にんを押おしのけ、わたしを恐おそれない者ものどもにむかって、すみやかにあかしを立たてると、万まん軍ぐんの主しゅは言いわれる。

ルカによる福音書(1か所)

ルカ17:18 神かみをほめたたえるために帰かえってきたものは、この他国たこく人にんのほかにはいないのか」。

使徒行伝(3か所)

使徒2:4 すると、一同いちどうは聖霊せいれいに満みたされ、御ご霊れいが語かたらせるままに、いろいろの他国たこくの言葉ことばで語かたり出だした。

使徒7:6 神かみはこう仰おおせになった、『彼かれの子孫しそんは他国たこくに身みを寄よせるであろう。そして、そこで四百よんひゃく年ねんのあいだ、奴隷どれいにされて虐待ぎゃくたいを受うけるであろう』。

使徒10:28 ペテロは彼かれらに言いった、「あなたがたが知しっているとおり、ユダヤ人にんが他国たこくの人ひとと交際こうさいしたり、出入でいりしたりすることは、禁きんじられています。ところが、神かみは、どんな人間にんげんをも清きよくないとか、汚よごれているとか言いってはならないと、わたしにお示ししめしになりました。

ヘブル人への手紙(2か所)

ヘブル11:9 信仰しんこうによって、他国たこくにいるようにして約束やくそくの地ちに宿やどり、同おなじ約束やくそくを継つぐイサク、ヤコブと共ともに、幕屋まくやに住すんだ。

ヘブル11:34 火ひの勢いいきおいを消けし、つるぎの刃はをのがれ、弱よわいものは強つよくされ、戦たたかいの勇者ゆうしゃとなり、他国たこくの軍ぐんを退しりぞかせた。

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