申命記 24章17節(申命記24:17)

17 寄留きりゅうの他国たこく人にんまたは孤児こじのさばきを曲まげてはならない。寡婦かふの着物きものを質しつに取とってはならない。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章15–19節)

15 賃銀ちんぎんはその日ひのうちに払はらい、それを日ひの入はいるまで延のばしてはならない。彼かれは貧まずしい者もので、その心こころをこれにかけているからである。そうしなければ彼かれはあなたを主しゅに訴うったえて、あなたは罪つみを得うるであろう。

16 父ちちは子このゆえに殺ころさるべきではない。子こは父ちちのゆえに殺ころさるべきではない。おのおの自分じぶんの罪つみのゆえに殺ころさるべきである。

17 寄留きりゅうの他国たこく人にんまたは孤児こじのさばきを曲まげてはならない。寡婦かふの着物きものを質しつに取とってはならない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいであったが、あなたの神かみ、主しゅがそこからあなたを救すくい出だされたことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこの事ことをせよと命めいじるのである。

19 あなたが畑はたけで穀物こくもつを刈かる時とき、もしその一いち束たばを畑はたけにおき忘わすれたならば、それを取とりに引ひき返かえしてはならない。それは寄留きりゅうの他国たこく人にんと孤児こじと寡婦かふに取とらせなければならない。そうすればあなたの神かみ、主しゅはすべてあなたがする事ことにおいて、あなたを祝福しゅくふくされるであろう。

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