申命記 24章16節(申命記24:16)

16 父ちちは子このゆえに殺ころさるべきではない。子こは父ちちのゆえに殺ころさるべきではない。おのおの自分じぶんの罪つみのゆえに殺ころさるべきである。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章14–18節)

14 貧まずしく乏とぼしい雇人やといにんは、同胞どうほうであれ、またはあなたの国くにで、町まちのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんであれ、それを虐待ぎゃくたいしてはならない。

15 賃銀ちんぎんはその日ひのうちに払はらい、それを日ひの入はいるまで延のばしてはならない。彼かれは貧まずしい者もので、その心こころをこれにかけているからである。そうしなければ彼かれはあなたを主しゅに訴うったえて、あなたは罪つみを得うるであろう。

16 父ちちは子このゆえに殺ころさるべきではない。子こは父ちちのゆえに殺ころさるべきではない。おのおの自分じぶんの罪つみのゆえに殺ころさるべきである。

17 寄留きりゅうの他国たこく人にんまたは孤児こじのさばきを曲まげてはならない。寡婦かふの着物きものを質しつに取とってはならない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいであったが、あなたの神かみ、主しゅがそこからあなたを救すくい出だされたことを記憶きおくしなければならない。それでわたしはあなたにこの事ことをせよと命めいじるのである。

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