申命記 24章17節(申命記24:17)

17 外国がいこく人にんや、親おやのない子この裁判さいばんを、ゆがめてはならない。やもめの服ふくを担保たんぽに取とってもいけない。

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この節を含む箇所弱い者を守る規定申命記24:6-22

前後の聖句(24章15–19節)

15 賃金ちんぎんはその日ひのうちに払はらいなさい。日ひが沈しずむまで持もち越こしてはならない。その人ひとは貧まずしく、その賃金ちんぎんを頼たよりに生いきているからだ。そうしないと、その人ひとはあなたのことで主しゅに訴うったえ、あなたは罪つみを負おうことになる。

16 父ちちが子この代かわりに死刑しけいにされてはならないし、子こが父ちちの代かわりに死刑しけいにされてもならない。人ひとはそれぞれ、自分じぶんの罪つみのために死しぬのだ。

17 外国がいこく人にんや、親おやのない子この裁判さいばんを、ゆがめてはならない。やもめの服ふくを担保たんぽに取とってもいけない。

18 あなたはかつてエジプトで奴隷どれいだったこと、そして主しゅがあなたをそこから救すくい出だしてくれたことを思おもい出だしなさい。だからわたしは、あなたにこのことを行おこなうよう命めいじるのだ。

19 畑はたけで作物さくもつを刈かり取とるとき、束たばをひとつ畑はたけに忘わすれても、それを取とりに戻もどってはならない。それは外国がいこく人にんや、親おやのない子こや、やもめのために残のこしておきなさい。そうすれば、主しゅがあなたのすべての仕事しごとを祝福しゅくふくしてくれる。

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