レビ記 19章33節(レビ記19:33)

33 もし他国たこく人にんがあなたがたの国くにに寄留きりゅうして共ともにいるならば、これをしえたげてはならない。

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前後の聖句(19章31–35節)

31 あなたがたは口寄くちよせ、または占うらない師しのもとにおもむいてはならない。彼かれらに問とうて汚よごされてはならない。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。

32 あなたは白髪はくはつの人ひとの前まえでは、起立きりつしなければならない。また老人ろうじんを敬うやまい、あなたの神かみを恐おそれなければならない。わたしは主しゅである。

33 もし他国たこく人にんがあなたがたの国くにに寄留きりゅうして共ともにいるならば、これをしえたげてはならない。

34 あなたがたと共ともにいる寄留きりゅうの他国たこく人にんを、あなたがたと同おなじ国くにに生うまれた者もののようにし、あなた自身じしんのようにこれを愛あいさなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国くにで他国たこく人にんであったからである。わたしはあなたがたの神かみ、主しゅである。

35 あなたがたは、さばきにおいても、物差ものさしにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正ふせいを行おこなってはならない。

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