「責め」(せめ)が出てくる聖書の箇所
「責め」(せめ)は日常訳第1版の21か所(旧約20・新約1)に出てきます。「責」も含みます。口語訳では14か所。
レビ記(14か所)
レビ記4:3 もし油を注がれた祭司が罪を犯し、民全体に責めを負わせることになったなら、その犯した罪のために、傷のない若い雄牛を、罪をきよめるささげ物として主にささげなければならない。
レビ記4:22 指導者が罪を犯した場合、つまり、彼の神である主が「してはならない」と命じたことの一つをうっかり行い、責めを負ったとき、
レビ記4:27 また、一般の人の一人がうっかり罪を犯した場合、つまり、主が「してはならない」と命じたことの一つを行って、責めを負ったとき、
レビ記5:2 また、汚れたものに触れてしまう場合もある。汚れた野の獣の死骸、汚れた家畜の死骸、汚れた地を這うものの死骸などだ。たとえ気づかなかったとしても、その人は汚れており、責めを負う。
レビ記5:3 また、人の汚れに触れる場合もある。人を汚すどんな汚れであれ、それに触れて、気づかないでいたとしても、後でそれを知ったなら、その人は責めを負う。
レビ記5:4 また、人が軽々しく口にする誓いをする場合もある。悪いことでも良いことでも、人が誓って口にするどんなことであれ、そのことを忘れていたとしても、後でそれを知ったなら、その人はそのどれか一つについて責めを負う。
レビ記5:5 これらのどれか一つについて責めを負うことになったなら、その人は自分が犯した罪を告白しなければならない。
レビ記5:17 もし人が罪を犯し、主が「してはならない」と命じたことのどれか一つを、それと気づかずに行ったとしても、その人は責めを負い、自分の罪の重荷を負うことになる。
レビ記5:19 これは償いの献げ物である。その人は確かに主に対して責めを負っているのだ。
レビ記6:4 その人は罪を犯して責めを負ったのだから、奪った物、ゆすり取った物、預かっていた物、拾った落とし物、
レビ記6:5 あるいは偽って誓ったその物を、すべて返さなければならない。元の額をそのまま返した上に、五分の一を上乗せして加える。そして、責めを負ったその日に、それをもとの持ち主に渡す。
レビ記6:7 祭司は主の前で、その人のために償いをする。すると、その人は、責めを負う原因となったどの行いについても赦される。」
レビ記17:16 もし衣を洗わず、体も洗わないなら、その人は自分の罪の責めを負う。
レビ記22:16 聖なるものを勝手に食べさせて、人々に罪の責めを負わせてはならない。わたしは主であり、それを聖なるものとする者だからだ。
民数記(2か所)
民数記5:6 「イスラエルの人々に伝えなさい。男でも女でも、人が犯すどんな罪であれ、それを犯して主に背き、その人が責めを負うことになったときは、
民数記32:22 そして、この地が主の前に征服されたなら、その後であなたたちは帰ってよい。主に対しても、イスラエルに対しても、責めを負うことはない。この地は、主の前であなたたちのものとなる。
ヨシュア記(1か所)
ヨシュア記22:23 もし、主に背を向けるために自分たちの祭壇を築いたのなら、あるいはその上で焼き尽くすささげ物や穀物のささげ物をささげ、和解のいけにえをささげるためだったのなら、主ご自身が責めを問われるがいい。
サムエル記下(1か所)
サムエル第二14:9 テコアの女性は王に言った。「王さま、その罪はわたしと、わたしの父の家がすべて負います。王さまとその王座には、いっさい責めがありませんように。」
歴代志下(1か所)
歴代志下28:13 こう言った。「その捕虜をここに連れて来てはならない。あなたたちがしようとしていることは、わたしたちに主の前での責めを負わせることだ。わたしたちの罪と過ちをさらに増やそうとしている。わたしたちの罪はもう十分に大きく、激しい怒りがイスラエルに向かっているのだから。」
エレミヤ書(1か所)
エレミヤ書51:35 「わたしが受けた暴虐、わたしの肉に加えられた仕打ちは、バビロンの上に返れ」と、シオンに住む者は言う。「わたしの血の責めは、カルデアに住む者の上に返れ」と、エルサレムは言う。
テモテへの第一の手紙(1か所)
テモテ第一5:12 そうして、最初に立てた誓いを破ったという責めを受けることになる。