レビ記 4章22節(レビ記4:22)

22 指導しどう者しゃが罪つみを犯おかした場合ばあい、つまり、彼かれの神かみである主しゅが「してはならない」と命めいじたことの一ひとつをうっかり行おこない、責せめを負おったとき、

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前後の聖句(4章20–24節)

20 こうして、罪つみのためのいけにえの雄牛おうしにしたのと同おなじように、この雄牛おうしにも行おこなう。祭司さいしはこうして人々ひとびとのために罪つみを償つぐない、彼かれらは赦ゆるされる。

21 そして、その雄牛おうしを宿営しゅくえいの外そとに運はこび出だし、先さきほどの雄牛おうしと同おなじように焼やく。これは会衆かいしゅう全体ぜんたいのための、罪つみのためのいけにえである。

22 指導しどう者しゃが罪つみを犯おかした場合ばあい、つまり、彼かれの神かみである主しゅが「してはならない」と命めいじたことの一ひとつをうっかり行おこない、責せめを負おったとき、

23 自分じぶんが犯おかした罪つみに気きづいたなら、その人ひとは献ささげ物ものとして、傷きずのない雄おすのやぎを引ひいてくる。

24 そして、そのやぎの頭あたまに手てを置おき、焼やき尽つくすいけにえをほふる場所ばしょで、主しゅの前まえでそれをほふる。これは罪つみのためのいけにえである。

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