レビ記 4章22節(レビ記4:22)

22 またつかさたる者ものが罪つみを犯おかし、あやまって、その神かみ、主しゅのいましめにそむき、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章20–24節)

20 すなわち祭司さいしは罪つみ祭まつりの雄牛おうしにしたように、この雄牛おうしにも、しなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれらのためにあがないをするならば、彼かれらはゆるされるであろう。

21 そして、彼かれはその雄牛おうしを宿営しゅくえいの外そとに携たずさえ出だし、はじめの雄牛おうしを焼やき捨すてたように、これを焼やき捨すてなければならない。これは会衆かいしゅうの罪つみ祭まつりである。

22 またつかさたる者ものが罪つみを犯おかし、あやまって、その神かみ、主しゅのいましめにそむき、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

23 もしその犯おかした罪つみを知しるようになったときは、供そなえ物ものとして雄おすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

24 そのやぎの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、主しゅの前まえにこれをほふらなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

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