レビ記 4章23節(レビ記4:23)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
前後の聖句(4章21–25節)
21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
22 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
24 そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
25 祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。