レビ記 4章23節(レビ記4:23)

23 もしその犯おかした罪つみを知しるようになったときは、供そなえ物ものとして雄おすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章21–25節)

21 そして、彼かれはその雄牛おうしを宿営しゅくえいの外そとに携たずさえ出だし、はじめの雄牛おうしを焼やき捨すてたように、これを焼やき捨すてなければならない。これは会衆かいしゅうの罪つみ祭まつりである。

22 またつかさたる者ものが罪つみを犯おかし、あやまって、その神かみ、主しゅのいましめにそむき、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

23 もしその犯おかした罪つみを知しるようになったときは、供そなえ物ものとして雄おすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

24 そのやぎの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、主しゅの前まえにこれをほふらなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

25 祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちは燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

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