レビ記 4章21節(レビ記4:21)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
前後の聖句(4章19–23節)
19 またそのすべての脂肪を取って祭壇の上で焼かなければならない。
20 すなわち祭司は罪祭の雄牛にしたように、この雄牛にも、しなければならない。こうして、祭司が彼らのためにあがないをするならば、彼らはゆるされるであろう。
21 そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
22 またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
23 もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、