レビ記 5章17節(レビ記5:17)

17 もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅが「してはならない」と命めいじたことのどれか一ひとつを、それと気きづかずに行いったとしても、その人ひとは責せめを負おい、自分じぶんの罪つみの重荷おもにを負おうことになる。

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この節を含む箇所愆祭の規定レビ記5:14-19

前後の聖句(5章15–19節)

15 「人ひとが、主しゅにささげられた聖せいなるものについて、うっかり不正ふせいをして罪つみを犯おかした場合ばあい、その人ひとは償つぐないの献ささげ物ものとして、群むれの中なかから傷きずのない雄羊おひつじを一いち頭とう、主しゅのもとに持もってくる。それは聖せい所しょのシェケルで量はかった銀ぎんで、あなたの定さだめる額がくに相当そうとうするもので、償つぐないのためのものだ。

16 そして、その聖せいなるものについて損そこなった分ぶんを償つぐない、それに五ご分ぶんの一いちを加くわえて祭司さいしに渡わたす。祭司さいしはその償つぐないの雄羊おひつじで、その人ひとのために罪つみの償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。

17 もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅが「してはならない」と命めいじたことのどれか一ひとつを、それと気きづかずに行いったとしても、その人ひとは責せめを負おい、自分じぶんの罪つみの重荷おもにを負おうことになる。

18 その人ひとは、あなたの定さだめる額がくに相当そうとうする、群むれの中なかから傷きずのない雄羊おひつじを一いち頭とう、償つぐないの献ささげ物ものとして祭司さいしのところに持もってくる。祭司さいしは、その人ひとがそれと知しらずにうっかり犯おかした過あやまちのために償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。

19 これは償つぐないの献ささげ物ものである。その人ひとは確たしかに主しゅに対たいして責せめを負おっているのだ。

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