レビ記 5章17節(レビ記5:17)

17 また人ひとがもし罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをしたときは、たといそれを知しらなくても、彼かれは罪つみを得え、そのとがを負おわなければならない。

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この節を含む箇所愆祭の規定レビ記5:14-19

前後の聖句(5章15–19節)

15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、聖せい所しょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

16 そしてその聖せいなる物ものについて犯おかした罪つみのために償つぐないをし、またその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえて、祭司さいしに渡わたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭とがさいの雄羊おひつじをもって、彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

17 また人ひとがもし罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをしたときは、たといそれを知しらなくても、彼かれは罪つみを得え、そのとがを負おわなければならない。

18 彼かれはあなたの値あたい積つもりにしたがって、雄羊おひつじの全ぜんきものを群むれのうちから取とり、愆祭とがさいとしてこれを祭司さいしのもとに携たずさえてこなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのために、すなわち彼かれが知しらないで、しかもあやまって犯おかした過失かしつのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

19 これは愆祭とがさいである。彼かれは確たしかに主しゅの前まえにとがを得えたからである」。

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