レビ記 6章4節(レビ記6:4)
この節を含む箇所愆祭をささげるべき罪レビ記6:1-74 その人は罪を犯して責めを負ったのだから、奪った物、ゆすり取った物、預かっていた物、拾った落とし物、
前後の聖句(6章2–6節)
2 「もし人が罪を犯し、主に対して不誠実なことをした場合——たとえば、預かった物や手渡された物のことで隣人をだましたり、物を奪ったり、隣人からゆすり取ったりした場合、
3 あるいは、落とし物を拾ったのに知らないと偽ったり、偽って誓ったりした場合、つまり人がしてしまいがちな、こうした罪のどれか一つを犯した場合、
4 その人は罪を犯して責めを負ったのだから、奪った物、ゆすり取った物、預かっていた物、拾った落とし物、
5 あるいは偽って誓ったその物を、すべて返さなければならない。元の額をそのまま返した上に、五分の一を上乗せして加える。そして、責めを負ったその日に、それをもとの持ち主に渡す。
6 さらにその人は、償いの献げ物として、あなたの定める額に相当する、群れの中から傷のない雄羊を一頭、祭司のところに持ってくる。