レビ記 6章4節(レビ記6:4)

4 その人ひとは罪つみを犯おかして責せめを負おったのだから、奪うばった物もの、ゆすり取とった物もの、預あずかっていた物もの、拾ひろった落おとし物もの、

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この節を含む箇所愆祭をささげるべき罪レビ記6:1-7

前後の聖句(6章2–6節)

2 「もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅに対たいして不ふ誠実せいじつなことをした場合ばあい——たとえば、預あずかった物ものや手渡てわたされた物もののことで隣人りんじんをだましたり、物ものを奪うばったり、隣人りんじんからゆすり取とったりした場合ばあい、

3 あるいは、落おとし物ものを拾ひろったのに知しらないと偽いつわったり、偽いつわって誓ちかったりした場合ばあい、つまり人ひとがしてしまいがちな、こうした罪つみのどれか一ひとつを犯おかした場合ばあい、

4 その人ひとは罪つみを犯おかして責せめを負おったのだから、奪うばった物もの、ゆすり取とった物もの、預あずかっていた物もの、拾ひろった落おとし物もの、

5 あるいは偽いつわって誓ちかったその物ものを、すべて返かえさなければならない。元もとの額がくをそのまま返かえした上うえに、五ご分ぶんの一いちを上乗うわのせして加くわえる。そして、責せめを負おったその日ひに、それをもとの持もち主ぬしに渡わたす。

6 さらにその人ひとは、償つぐないの献ささげ物ものとして、あなたの定さだめる額がくに相当そうとうする、群むれの中なかから傷きずのない雄羊おひつじを一いち頭とう、祭司さいしのところに持もってくる。

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