レビ記 6章4節(レビ記6:4)

4 罪つみを犯おかし、とがを得えたならば、彼かれはそのかすめた物もの、しえたげて取とった物もの、預あずかった物もの、拾ひろった落おとし物もの、

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この節を含む箇所愆祭をささげるべき罪レビ記6:1-7

前後の聖句(6章2–6節)

2 「もし人ひとが罪つみを犯おかし、主しゅに対たいして不正ふせいをなしたとき、すなわち預あずかり物もの、手てにした質草しちぐさ、またはかすめた物ものについて、その隣人りんじんを欺あざむき、あるいはその隣人りんじんをしえたげ、

3 あるいは落おとし物ものを拾ひろい、それについて欺あざむき、偽にせって誓ちかうなど、すべて人ひとがそれをなして罪つみとなることの一ひとつについて、

4 罪つみを犯おかし、とがを得えたならば、彼かれはそのかすめた物もの、しえたげて取とった物もの、預あずかった物もの、拾ひろった落おとし物もの、

5 または偽いつわり誓ちかったすべての物ものを返かえさなければならない。すなわち残のこりなく償つぐない、更さらにその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえ、彼かれが愆祭とがさいをささげる日ひに、これをその元もとの持もち主ぬしに渡わたさなければならない。

6 彼かれはその償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれの中なかから取とり、これを祭司さいしのもとに携たずさえてきて、愆祭とがさいとして主しゅにささげなければならない。

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