「義務」(ぎむ)が出てくる聖書の箇所
「義務」(ぎむ)は日常訳第1版の15か所(旧約14・新約1)に出てきます。口語訳では5か所。
民数記(11か所)
民数記30:2 男が主に何かを誓ったり、自分に義務を課そうと誓約したりしたときは、その言葉を破ってはならない。口にしたことは、すべてそのとおりに実行しなければならない。
民数記30:3 また、女性がまだ若く、父の家にいるときに、主に何かを誓ったり、自分に義務を課したりして、
民数記30:4 それを父が聞いても何も言わなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
民数記30:5 でも、父がそれを聞いた日にやめさせたなら、彼女の誓いも、自分に課した義務も、いっさい効力を持たない。父がやめさせたのだから、主は彼女を赦してくださる。
民数記30:6 また、女性が誓いを負ったまま、あるいは軽はずみに口にした言葉で自分に義務を課したまま、だれかと結婚した場合、
民数記30:7 夫がそれを聞いても、聞いた日に何も言わなかったなら、彼女の誓いは有効になり、自分に課した義務も効力を持つ。
民数記30:8 でも、夫がそれを聞いた日にやめさせたなら、夫は彼女が負っている誓いと、軽はずみに口にして自分に課した義務を無効にする。そして主は彼女を赦してくださる。
民数記30:10 また、女性が夫の家で誓いを立てたり、誓約によって自分に義務を課したりして、
民数記30:11 夫がそれを聞いても何も言わず、やめさせなかったなら、彼女の誓いはすべて有効になり、自分に課した義務もすべて効力を持つ。
民数記30:12 でも、夫がそれを聞いた日に取り消したなら、彼女が口にした誓いも、自分に課した義務も、すべて効力を失う。夫が取り消したのだから、主は彼女を赦してくださる。
民数記30:14 でも、夫が来る日も来る日も何も言わずにいたなら、彼女の誓いも、彼女が負っている義務も、すべてそのまま有効になる。夫は聞いた日に何も言わなかったのだから、それらを認めたことになるのだ。
サムエル記下(1か所)
サムエル第二21:19 ゴブで、ペリシテ人とまた戦いが起こった。ベツレヘム出身のヤレ・オレギムの子エルハナンが、ガト人ゴリアテを討ち取った。ゴリアテの槍の柄は、機織りの巻き棒のように太かった。
歴代志下(1か所)
歴代志下28:18 また、ペリシテの人々もユダの低地とネゲブの町々に攻め込み、ベト・シェメシュ、アヤロン、ゲデロテ、ソコとその周辺の村々、ティムナとその周辺の村々、ギムゾとその周辺の村々を奪い取り、そこに住みついた。
ネヘミヤ記(1か所)
ネヘミヤ記10:32 また、わたしたちは自分たちに義務を課した。毎年、一シェケルの三分の一を、わたしたちの神の神殿の務めのために納めることだ。
ガラテヤ人への手紙(1か所)
ガラテヤ5:3 割礼を受ける人みんなに、もう一度はっきり言っておく。その人は律法の全部を守る義務を負うことになる。