「持ち主」(もちぬし)が出てくる聖書の箇所

「持ち主」(もちぬし)は口語訳の18か所(旧約15・新約3)に出てきます。日常訳第1版では23か所。

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出エジプト記(8か所)

出エジプト21:28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

出エジプト21:29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

出エジプト21:34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

出エジプト21:36 あるいはその牛うしが以前いぜんから突つく癖くせのあることが知しられているのに、その持もち主ぬしがこれを守まもりおかなかったならば、その人ひとは必かならずその牛うしのために牛うしをもって償つぐなわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

出エジプト22:11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

出エジプト22:12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

出エジプト22:14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

出エジプト22:15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

レビ記(2か所)

レビ記6:5 または偽いつわり誓ちかったすべての物ものを返かえさなければならない。すなわち残のこりなく償つぐない、更さらにその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえ、彼かれが愆祭とがさいをささげる日ひに、これをその元もとの持もち主ぬしに渡わたさなければならない。

レビ記14:35 その家いえの持もち主ぬしはきて、祭司さいしに告つげ、『患部かんぶのようなものが、わたしの家いえにあります』と言いわなければならない。

列王紀上(1か所)

列王紀上16:24 彼かれは銀ぎん二にタラントでセメルからサマリヤの山やまを買かい、その上うえに町まちを建たて、その建たてた町まちの名なをその山やまの持もち主ぬしであったセメルの名なに従したがってサマリヤと呼よんだ。

ヨブ記(1か所)

ヨブ記31:39 もしわたしが金かねを払はらわないでその産物さんぶつを食たべ、その持もち主ぬしを死しなせたことがあるなら、

箴言(1か所)

箴言1:19 すべて利りをむさぼる者ものの道みちはこのようなものである。これはその持もち主ぬしの命いのちを取とり去さるのだ。

伝道の書(2か所)

伝道の書5:11 財産ざいさんが増ませば、これを食くう者ものも増ます。その持もち主ぬしは目めにそれを見みるだけで、なんの益えきがあるか。

伝道の書5:13 わたしは日ひの下したに悲かなしむべき悪あくのあるのを見みた。すなわち、富とみはこれをたくわえるその持もち主ぬしに害がいを及およぼすことである。

ルカによる福音書(1か所)

ルカ19:33 彼かれらが、そのろばの子こを解といていると、その持もち主ぬしたちが、「なぜろばの子こを解とくのか」と言いったので、

使徒行伝(1か所)

使徒21:11 そして、わたしたちのところにきて、パウロの帯おびを取とり、それで自分じぶんの手足てあしを縛しばって言いった、「聖霊せいれいがこうお告つげになっている、『この帯おびの持もち主ぬしを、ユダヤ人にんたちがエルサレムでこのように縛しばって、異邦いほう人にんの手てに渡わたすであろう』」。

ガラテヤ人への手紙(1か所)

ガラテヤ4:1 わたしの言いう意味いみは、こうである。相続そうぞく人にんが子供こどもである間あいだは、全ぜん財産ざいさんの持もち主ぬしでありながら、僕ぼくとなんの差別さべつもなく、

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