出エジプト記 22章11節(出エジプト22:11)

11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章9–13節)

9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言い争いいいあらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言い分いいぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二に倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。

10 もし人ひとが、ろば、または牛うし、または羊ひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんに預あずけて、それが死しぬか、傷きずつくか、あるいは奪うばい去さられても、それを見みた者ものがなければ、

11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

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