出エジプト記 22章11節(出エジプト22:11)

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章9–13節)

9 牛うしでもろばでも羊ひつじでも衣服いふくでも、なくなったものについて『これは自分じぶんのものだ』と言い張るいいはる争あらそいがあれば、どちらの言い分いいぶんも神かみの前まえに持もち出ださなければならない。神かみが有罪ゆうざいとした者ものが、相手あいてに二に倍ばいにして払はらう。

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

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