出エジプト記 22章12節(出エジプト22:12)

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

出エジプト22章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章10–14節)

10 人ひとが隣人りんじんにろばや牛うしや羊ひつじなど、どんな家畜かちくでも預あずけて、それが誰だれも見みていないうちに死しんだり、傷きずついたり、連つれ去さられたりした場合ばあいは、

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

有名な聖句をもっと読む