出エジプト記 22章13節(出エジプト22:13)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-1513 野獣に引き裂かれた場合は、その証拠を持って来れば、引き裂かれたものについては償わなくてよい。
前後の聖句(22章11–15節)
11 二人の間で、預かった者が隣人の持ち物に手を出していないと主に誓う。持ち主はそれを受け入れ、預かった者は償わなくてよい。
12 しかし、その家畜が確かに預かった者のところから盗まれたのなら、持ち主に償わなければならない。
13 野獣に引き裂かれた場合は、その証拠を持って来れば、引き裂かれたものについては償わなくてよい。
14 人が隣人から家畜を借りて、それが持ち主のいないところで傷ついたり死んだりした場合は、必ず償わなければならない。
15 しかし持ち主がそばにいたのなら、償わなくてよい。それが雇ったものであれば、その借り賃でまかなわれる。