出エジプト記 22章13節(出エジプト22:13)

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章11–15節)

11 二人ふたりの間あいだで、預あずかった者ものが隣人りんじんの持もち物ものに手てを出だしていないと主しゅに誓ちかう。持もち主ぬしはそれを受うけ入いれ、預あずかった者ものは償つぐなわなくてよい。

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

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