出エジプト記 22章14節(出エジプト22:14)

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

出エジプト22章全体を読む

この節の翻訳記録を見る(日常訳プロジェクト)

この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章12–16節)

12 しかし、その家畜かちくが確たしかに預あずかった者もののところから盗ぬすまれたのなら、持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

16 人ひとがまだ婚約こんやくしていない処女しょじょを誘惑ゆうわくして一緒いっしょに寝ねた場合ばあいは、その女性じょせいのために結けつ納金のうきんを払はらい、妻つまとしなければならない。

有名な聖句をもっと読む