出エジプト記 22章15節(出エジプト22:15)

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章13–17節)

13 野獣やじゅうに引ひき裂さかれた場合ばあいは、その証拠しょうこを持もって来くれば、引ひき裂さかれたものについては償つぐなわなくてよい。

14 人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが持もち主ぬしのいないところで傷きずついたり死しんだりした場合ばあいは、必かならず償つぐなわなければならない。

15 しかし持もち主ぬしがそばにいたのなら、償つぐなわなくてよい。それが雇やとったものであれば、その借かり賃ちんでまかなわれる。

16 人ひとがまだ婚約こんやくしていない処女しょじょを誘惑ゆうわくして一緒いっしょに寝ねた場合ばあいは、その女性じょせいのために結けつ納金のうきんを払はらい、妻つまとしなければならない。

17 もし父親ちちおやがその女性じょせいを彼かれに与あたえることを強つよく拒こばむなら、彼かれは処女しょじょの結けつ納金のうきんと同おなじだけのお金かねを払はらわなければならない。

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