出エジプト記 22章15節(出エジプト22:15)
この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-1515 しかし持ち主がそばにいたのなら、償わなくてよい。それが雇ったものであれば、その借り賃でまかなわれる。
前後の聖句(22章13–17節)
13 野獣に引き裂かれた場合は、その証拠を持って来れば、引き裂かれたものについては償わなくてよい。
14 人が隣人から家畜を借りて、それが持ち主のいないところで傷ついたり死んだりした場合は、必ず償わなければならない。
15 しかし持ち主がそばにいたのなら、償わなくてよい。それが雇ったものであれば、その借り賃でまかなわれる。
16 人がまだ婚約していない処女を誘惑して一緒に寝た場合は、その女性のために結納金を払い、妻としなければならない。
17 もし父親がその女性を彼に与えることを強く拒むなら、彼は処女の結納金と同じだけのお金を払わなければならない。