出エジプト記 22章15節(出エジプト22:15)

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

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この節を含む箇所財産についての規定出エジプト22:1-15

前後の聖句(22章13–17節)

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

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