出エジプト記 22章16節(出エジプト22:16)

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

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この節を含む箇所社会生活についての規定出エジプト22:16-31

前後の聖句(22章14–18節)

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

16 もし人ひとがまだ婚約こんやくしない処女しょじょを誘さそって、これと寝ねたならば、彼かれは必かならずこれに花嫁はなよめ料りょうを払はらって、妻つまとしなければならない。

17 もしその父ちちがこれをその人ひとに与あたえることをかたく拒こばむならば、彼かれは処女しょじょの花嫁はなよめ料りょうに当あたるほどの金かねを払はらわなければならない。

18 魔法まほう使しの女おんなは、これを生いかしておいてはならない。

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